離婚法律相談データバンク 「生活を形成」に関する離婚問題事例、「生活を形成」の離婚事例・判例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」

生活を形成」に関する離婚事例・判例

生活を形成」に関する事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」

「生活を形成」に関する事例:「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」

キーポイント 威圧的な行為(DV)や浮気をした夫が、妻に離婚の請求の裁判を起こしたことに対し、反対に妻は、離婚請求に加えて財産分与や慰謝料等を請求する裁判を起こしています。
このように、相手が裁判を起こしたことに対して、反対に裁判を起こすことを反対訴訟をいいますが、反対訴訟を起こした妻の請求がほぼ認めらたのが当判例のポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は昭和55年春頃に妻とお見合いで知り合い、昭和56年11月18日に婚姻の届出を行い、夫婦になりました。
2.夫の威圧的態度
夫は、妻よりエリートであると態度を取り、小さなことでも妻が一方的に悪いという態度を取っていました。
妻は、結婚後半年で体調が不良になってしまい、通院をするようになりました。
3.転居と子供の誕生
夫は、昭和58年1月にマンションを購入し、夫婦ともそこに転居し、生活を始めました。
その頃に、長男の太郎(仮名)が誕生し、太郎の夜鳴きなどで子育てに悩んでいた妻が、夫に子育てを手伝ってもらいたいと相談しても、断られる始末でした。
また次男の次郎(仮名)と長女の花子(仮名)が誕生すると、平成4年7月には夫の留学により、家族そろって渡米をすることになりました。
夫はとても楽しく留学生活をしていましたが、妻は慣れない地での生活に加えて、子育ても強いられたので、精神的苦痛を一層酷いものになりました。
結局、家族は平成5年6月に、日本に帰国をしました。
4.二世帯住宅の購入
夫は、平成5年8月に二世帯住宅を購入し、妻と子3人、夫の両親とともに生活をすることになりました。
また妻は、平成6年7月に次女の妊娠が分かりましたが、夫は出産に強く反対しました。
しかし妻はこれを押し切り、次女の京子(仮名)を出産しました。
5.夫の浮気、子供たちへの暴力
夫は、平成10年11月に海外出張しましたが、妻はこのときに夫の浮気を疑うようになりました。
また夫は、平成11年6月ころから、子供たちに英語の勉強の指導において、必要以上の暴力行為をし、妻は精神的に圧迫されることになりました。
そして妻は、平成11年11月に夫に将来的な離婚を含め、寝室を別々にすることを提案し、夫は了承することになりました。
また妻は、夫婦の関係を直したい思いから、夫ともに夫婦カウンセリングを受けましたが、改善することができませんでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成14年6月に、夫婦関係調整の調停の申し立てをしましたが、不成立に終わったことにより、当裁判を起こしました。
判例要約 1.離婚の原因は夫にある
夫と妻の結婚生活は、夫が妻や子供たちに対し自己支配欲から、威圧的な態度をとったことにより、バランスが崩れていきました。
その上で、夫は浮気をしたことにより、平成14年5月に結婚生活が破綻したと、裁判所は判断しています。
これに対して、夫は平成12年2月以前に、離婚の原因はお互いにあるか、妻の行動に原因があると主張していますが、裁判所はその主張には理由が無いとしています。
2.夫は慰謝料を支払うこと
夫は、妻に対し日常的に威圧的な態度を取り、また浮気をしたことにより、結婚生活が破綻したことから、離婚の原因を作った者といえます。
一方妻は、一時は夫も含めて家族仲良く平和に暮らしていた時期もあったことを考えると、妻の請求した慰謝料700万円から減額し、慰謝料は350万円が相当と、裁判所は判断しています。
3.財産分与について
裁判所は、夫が妻に支払う財産分与の金額を下記のとおりに決めています。
①不動産・預貯金の合計が1億348万円であり、その2分の1から各種差し引きをした額の3,140万円。
②夫の退職金が3,759万円であり、夫婦生活を形成した結婚時から破綻までの期間から計算をした1,140万円。
③夫が受け取る年金は、夫婦で作り上げた財産であるため、老齢厚生年金と退職年金のうち、約30%の金額。
4.親権は妻にある
4人の子供の子育ては、主に妻がやっており、子供たちは安定して生活をしていることから、妻が親権者となるのがふさわしい、と裁判所は判断しています。
5.夫は養育費を支払うこと
妻は現在パートタイムで収入を得ているのみで、子供たちの養育費を負担するのに無理があると言えます。
したがって、夫は子供一人あたりにつき、月9万円を支払うべき、と裁判所は判断しています。
原文 主文
 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。
 2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)間の長男A(昭和**年*月*日生),二男B(平成*年*月*日生),長女C(平成*年*月*日生),二女D(平成*年*月*日生)の親権者をいずれも被告(反訴原告)と定める。
 3 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,長男A,二男B,長女C,二女Dの養育費として,本判決確定の日の翌日から,上記未成年者らがそれぞれ成人に達するまで,毎月21日限り,1か月あたり各9万円の割合による金員を支払え。
 4 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,350万円及びこれに対する平成15年10月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 5 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,財産分与として,3140万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 6 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,財産分与として,平成18年12月31日限り,1140万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日または平成19年1月1日のいずれか遅い日から支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。
 7 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,財産分与として,第1項の離婚判決が確定した日以降において,
 (1)退職年金を支給されたときは,当該支給にかかる金額の3割に相当する金額を当該支給された日が属する月の末日までに支払え。
 (2)老齢厚生年金を支給されたときは,当該支給にかかる金額の3割に相当する金額を当該支給された日が属する月の末日までに支払え。
 8 被告(反訴原告)のその余の反訴請求を棄却する。
 9 訴訟費用は本訴及び反訴を通じてこれを2分し,その1を原告(反訴被告),その余を被告(反訴原告)の負担とする。
 10 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
 1 本訴請求
 (1)主文第1項と同旨。
 (2)原告(反訴被告,以下単に「原告」という。)と被告(反訴原告,以下単に「被告」という。)間の長男A(昭和**年*月*日生。以下「長男A」という。),二男B(平成*年*月*日生。以下「二男B」という。),長女C(平成*年*月*日生。以下「長女C」という。),二女D(平成*年*月*日生。以下「二女D」という。)の親権者を原告と定める。
 2 反訴請求
 (1)主文第1項と同旨。
 (2)主文第2項と同旨。
 (3)原告は,被告に対し,長男A,二男B,長女C,二女Dの養育費として,本判決確定の日の翌日から同人らが22歳に達する月まで,毎月21日限り,1か月あたり各金15万円の割合による金員を支払え。
 (4)原告は,被告に対し,金700万円及びこれに対する平成15年10月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (5)原告は,被告に対し,5645万円を財産分与し,さらに,毎月相当額の年金を分与する。
第2 事案の概要
   本訴は,夫である原告が,被告に対し,原告と被告の婚姻関係は既に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして(民法770条1項5号),離婚を求めた事案である。
   これに対し,反訴は,妻である被告が,原告に対し,原告は日常的に被告に高圧的,侮辱的な振る舞いなどを繰り返した上,不貞行為に及んで婚姻関係を破綻させたとして(民法770条1項1号,5号),離婚を求め,合わせて,財産分与並びに慰謝料及び養育費の支払を求めた事案であ   さらに詳しくみる:侮辱的な振る舞いなどを繰り返した上,不貞・・・
関連キーワード 離婚,慰謝料,養育費,財産分与,不貞行為,不倫,浮気,親権,DV
原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
4,400,000円~4,600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成17年5月13日(平成15年(タ)第688号、平成15年(タ)第849号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫との出会い
平成6年頃、妻が受付業務のアルバイトをしていた音楽教室で夫がピアノを習っていたことから二人は知り合いました。
2 夫との交際
二人はその後、親しく交際した時期もありましたが、しばらく疎遠となっていました。妻は、東京芸大を経て平成10年5月頃からドイツに居住して音楽大学に通い、声楽を履修していましたが平成11年9月頃から日本に居住する夫と手紙をやりとりするようになりました。
平成12年5月頃から再び親しい関係になり、平成12年8月頃から結婚を前提に交際し平成13年2月28日頃に正式に婚約しました。 
3 妻がドイツでオペラ歌手として採用される
妻は平成13年8月に音楽大学を卒業する予定で、その後日本に帰国し夫と挙式し入籍する予定でしたが平成13年1月頃ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり、夫の了解のもと平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くことになりました。
4 夫との結婚
妻と夫は、当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し、妻はすぐにドイツに戻ったため結婚直後も同居期間はありませんでした。妻は平成13年8月に音楽大学を卒業して一旦帰国し、平成13年8月25日に結婚披露宴を挙げてこの間、妻と夫は1か月程同居しました。妻は平成13年8月中にドイツに戻り、平成13年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として働きました。その際妻は、上記歌劇場とは旧姓の山田(仮名)で契約していたため、ドイツでのオペラ歌手としての活動には山田姓を使用していましたが、その点については夫の了解を得ていました。
5 夫が妻の旧姓での活動を問題視するようになる
夫は平成14年4月23日頃から同月28日頃までドイツを訪問し妻が出演しているオペレッタを観劇したりオーケストラの演奏を聞いたりして過ごしましたが、妻がドイツで旧姓を使っているという話が出たことで夫はショックを受けました。それ以後、夫は妻が夫の姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり、妻がオペラ歌手の仕事関係で山田姓を使用していることや妻の携帯電話の留守番応答が山田姓のままであることを問題視するようになりました。そして、その件を巡りメールやファクスが交わされ、妻が山田姓を使用している理由を夫に説明しても夫が理解しようとせず、夫から結婚を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取ったため、精神的に酷く傷つき夫に対する愛情が急速に冷め、離婚を意識するようになりました。
6 妻が離婚を決意して帰国
妻は平成14年5月13日頃に帰国し、まず熊本の父母方に行き、夫との離婚について相談しますが、父母からは本人同士で解決するように言われました。また妻と夫は連日深夜まで話をし、夫はメールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し、妻に対する愛情は変わらない旨を述べ、妻の理解を得たものと受け取っていましたが、妻は夫が自己を正当化しその価値観を一方的に押しつけ妻を批判することに終始したものとしか受け取ることができず、精神的にも肉体的にも夫に対する愛情を失なっていきました。妻がドイツに戻った後は、平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていましたが、この時点で夫とは価値観や結婚観あるいは感性が根本的に違うと悟り、夫と離婚する決意を固めました。自己の存在そのものである歌について悪く言われたことで、夫に生理的な嫌悪感すら抱くようになり、平成14年8月にドイツ国内で転居したもののその住所を夫には知らせず、現在も明らかにしていません。
7 妻の父母を含めての話し合い
平成14年9月4日頃、熊本で妻の父母を交えて話合いの場を持ちましたが、妻は夫の対応がこれまでと同じであったため短時間で席を立ち、話合いにはなりませんでした。その後妻はドイツで、夫は日本で生活し、妻と夫は、平成14年9月以降は調停期日において2回、いわゆる同席調停の場で顔を合わせただけでメールや手紙でのやりとりも平成14年9月頃が最後でそれ以後は全くないといっていい状況にありました。
判例要約 1 結婚生活の破綻の原因は妻にのみあるわけではないため離婚を認める
妻と夫との夫婦関係は、平成13年3月22日に入籍したが、その後も妻がドイツでの生活を継続していたため同居期間は1か月程度でした。夫婦としての共同生活は、平成14年9月から営むことを予定していましたが、未だ共同生活の実体が形成されておらず、完全に破綻しているものと認められました。ただし、妻は夫に対する愛情と信頼を完全に失い、夫と共同生活を行う意思を失っていて、かたや夫も、妻に対する愛情を失っていないとは言うものの、妻と信頼関係を形成できるような精神状況にはないと判断されたため、結婚生活の破綻に関しては一方的に妻のみが原因とはいえず、離婚が認められました。
2 妻の慰謝料請求については認めない
妻と夫との夫婦関係の破綻は、夫のメールが直接的な原因とはなったものの、その原因の根本は、妻と夫との価値観や結婚観の相違、感性の違いにあり、夫のメールはそのことを表現したにすぎないものであるため、慰謝料請求は認められませんでした。

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