「生活を希望」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「生活を希望」関する判例の原文を掲載:成6年5月までの間に,500万円の蓄財が・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:成6年5月までの間に,500万円の蓄財が・・・
| 原文 | 5月9日に振り込まれた500万円についても,原告,被告夫婦の家計の状況からみて,平成5年10月に売買残代金を支払った後,平成6年5月までの間に,500万円の蓄財ができたとは考えられないこと,もともとの貯蓄に余裕があったのであれば,本件住宅の売買残代金支払時に支払にあてていたと思われること,iのマンションの売買残代金が支払われてから,3か月ほどしか経っていないことから,この500万円についても,iのマンションの売買代金が原資となっているとみるのが相当である。 つぎに,平成7年6月22日の振込みは,支払時期,金額等をみれば,原告の賞与等であると認められる。 ところで,上記(キ)で判断したとおり,iのマンションの売買代金のうち,原告と被告が婚姻中に形成した財産は約1200万円であるから,上記の2500万円のうち,1300万円は,原告の父の財産から提供されたものということになる。 (コ)以上によると,本件住宅の原告の持分の価格である1億50万円のうち,原告,被告の婚姻中の財産が充てられたのは,手付金として支払った500万円,残代金支払時に支払った4463万0794円,住宅ローン3000万円のうち,分割で返済した金額の合計金額325万7103円,平成7年6月に支払った244万3986円,iのマンションの代金のうち1200万円を合わせた,約6733万円であり,持分全体の約67パーセントである。 (サ)乙48号証の4は,被告の母がつけていた家計簿であり,前後の経過とともに300万円を贈与した旨記載していることに加え,不動産の取得に際しては,親が子に300万円程度を贈与することは一般的にしばしば行われていることを合わせて考慮すると,被告の両親が,本件住宅のお祝い金として,300万円を出捐したことが認められ さらに詳しくみる:る。 被告は,この300万円・・・ |
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