「生命保険契約」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「生命保険契約」関する判例の原文を掲載:を購入するための借金であることから考えて・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:を購入するための借金であることから考えて・・・
| 原文 | 親子に基づき授受されたものであること,もし,厳密な意味での借金であれば,夫婦が生活する住宅を購入するための借金であることから考えて,原告のみならず,被告もその返済に関心を持ち,注意を払うものと思われるところ,被告は,借金の返済が可能であったと主張するだけで,返済の具体的な状況に触れておらず,借金の返済について,関心や注意を払っていたと窺うことができないことからすると,上記のとおり,原告の父からの借金は,形式的には借金であるが,実質的には贈与であり,原告から原告の父への返済はされていなかったと認められる。 (イ)乙21号証の1ないし40によれば,iのマンション購入の際の銀行からの借入については,昭和58年5月から昭和61年4月までの間,原告の毎月の給料から3万1000円ずつ,賞与から18万2000円ずつ返済したと認められる(乙21号証の40によれば,昭和61年5月分の給料からも,3万1000円が天引されているが,甲36号証によれば,銀行の主債務は,給料日前の同年5月8日に消滅しているから,この分は,後で精算されていると思われる。)。 したがって,毎月の給与からの返済額は111万6000円(3万1000円×36か月),賞与からの返済額は109万2000円(18万20 さらに詳しくみる:00円×6回),合計220万8000円で・・・ |
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