「親近者固有慰謝料請求事例」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「親近者固有慰謝料請求事例」関する判例の原文を掲載:る。 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:る。 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係・・・
原文 | に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして(民法770条1項5号),離婚を求めた事案である。 これに対し,反訴は,妻である被告が,原告に対し,原告は日常的に被告に高圧的,侮辱的な振る舞いなどを繰り返した上,不貞行為に及んで婚姻関係を破綻させたとして(民法770条1項1号,5号),離婚を求め,合わせて,財産分与並びに慰謝料及び養育費の支払を求めた事案である。 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係破綻の時期) (原告の主張) (1)離婚原因 以下のとおり,原告と被告の婚姻生活は破綻しており,本件については,原告と被告の婚姻は,民法770条1項5号が定める婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当する。 ア 被告は,原告に対し,平成4年頃から,「別れてほしい。」「嫌だ,嫌いだ,別れてくれ。」などと再三述べていた。 イ 平成11年頃,被告の強い要求により,原告は,自宅の2階に追いやられ,家庭内別居を強いられた。 ウ 被告は,原告に無断で原告名義の定期預金を解約し,窃取するなど,不法行為を行った。 エ 原告は,円満な家庭生活を希望し,そのために努力もしたが,被告のわがままにより,これができず,子どもとの関係も引き裂かれてしまった。 (2)婚姻関係破綻の時期 ア 被告との婚姻生活は,婚姻後10年で破綻した。 イ 被告は,平成12年2月の友人に宛てた手紙で,離婚の意思を固め,弁護士を頼み,離婚の申立ての準備をしている旨述べている。よって,破綻の時期は少なくとも平成12年以前であった。 ウ 被告は,平成14年5月24日,上記1(1)ウのとおり,1000万円を窃取した。被告のこのような振る舞いは,夫婦の正常な婚姻関係を踏みにじる行為と言えるから,遅くともこの時には,婚姻関係が破綻したといってよい。 (被告の主張) (1)離婚原因 被告は,長年にわたる原告からの高圧的な態度,振る舞い,侮辱に圧迫されて,自分を出さないようにしてひたすら耐え続けてきた。それは,被告の人間としての尊厳,人格の否定であり,原告,被告間の関係は,対等,平等の人間関係ではなく,常に,上下,支配・被支配の関係であって,両性の本質的平等の上に成り立つ婚姻関係とは無縁なものとなっていた。原告の精神的,経済的,性的,社会的暴力は日常的にあり,原告の行為の実態は,ドメスティック・バイオレンスである。 それでも,被告は,4人の子どもたちのためにも,婚姻の継続を望み,婚姻関係の円満な再構築を試みる努力をしていた。それにもかかわらず,原告は,不貞行為に及んで婚姻関係を破綻させた。 よって,被告は,原告に対し,民法770条1項1号及び5号に基づき,離婚請求をする。 (2)婚姻関係破綻の時期 原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,平成14年5月13日である。 2 争点2(慰謝料) (被告の主張) (1)婚姻関係が破綻に至った原因はもっぱら原告の被告に対する異常なまでの支配意識,暴言・精神的圧迫や虐待にあり,加えて,不貞行為により,その破綻を決定的なものとした。 (2)被告の精神的身体的苦痛を慰謝するには,慰謝料の金額は,700万円を下ることはできない。 (原告の主張) (1)婚姻関係破綻の原因は,原告,被告双方にあり,被告に慰謝料請求権はない。 (2)原告と被告の婚姻関係は,婚姻後10年で破綻した。被告は,遅くとも平成12年2月頃には,離婚の意思を固め,弁護士を頼み,離婚の申立ての準備をしていた。よって,被告の慰謝料請 さらに詳しくみる:求は理由がない。 3 争点3(財産分与・・・ |
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