「親近者固有慰謝料請求事例」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「親近者固有慰謝料請求事例」関する判例の原文を掲載:告から,小遣いを受け取っていた。 ・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:告から,小遣いを受け取っていた。 ・・・
| 原文 | *月*日,二男B,平成*年*月*日,長女C,平成*年*月*日,二女Dが誕生している(甲1,53,56,乙25,弁論の全趣旨)。 イ 原告と被告の婚姻生活は,奈良県生駒市にあるLの社宅で始まった。 被告は,Nを辞め,専業主婦となった。 被告は,原告の給料が振り込まれる通帳から,必要に応じて生活費を引き出し,原告は,被告から,小遣いを受け取っていた。 原告は,被告に対し,被告より上位にある人間であるという態度をとった。些細な理由での喧嘩の際にも,原告は,一方的に「お前が悪い。」という態度をとった。原告の威圧的態度は,その後の婚姻関係を通じてみられ,被告は,原告に責められた時には謝るなど従順に対応することで,原告,被告間の調和を保とうとした。 被告は,原告との婚姻生活で,頭に蓋をされたような圧迫感を感じた。 被告は,婚姻後半年の間に体重が10キロ減り,生理も止まってしまった。心配になった被告は,大阪のO病院の婦人科に通院し,治療を受けた。 このような状態にあった頃,被告は,体力的に自信がなく,子育てにも不安があったため,子どもはほしくないと原告に言ったことがあった(乙25,28,37,38,被告本人)。 ウ 原告は,昭和57年夏,東京に転勤になり,原告と被告は,川崎の社宅に転居した。 間もなく,被告にL音楽部にいたかつての上司からアルバイトの誘いがあり,被告はアルバイトをしたいと希望したが,原告が反対したため,被告は,やむなくその誘いを断った(乙28)。 エ 昭和58年1月,原告は,iのマンションを購入し,原告と被告は,そこに転居した(乙3,25)。 その後,被告は,実家や叔父の家で,10人ほどにピアノを教え,M大学の声楽家講師やフルートの伴奏をしていた。 転居後も,被告は,生理がない状態が続いており,昭和59年頃には針や指圧などの東洋医学による不妊治療,昭和60年頃から東京のO病院に不妊治療に通った(乙28)。 オ 昭和**年 さらに詳しくみる:*月*日,長男Aが誕生した。長男Aは,神・・・ |
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