離婚法律相談データバンク 食費に関する離婚問題「食費」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 食費に関する離婚問題の判例

食費」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

食費」関する判例の原文を掲載:人の子どもたちは,現在,被告の下で育って・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:人の子どもたちは,現在,被告の下で育って・・・

原文 は,認める。
    在職年数は33年7か月であり,原告と被告の婚姻関係は婚姻後10年で破綻したから,550万円の分与を認める。
 (4)年金
    年金を分与する意思はない。
 4 争点4(親権)
   (原告の主張)
   被告は心身ともに不安定である。親権者としてふさわしいのは原告である。
   (被告の主張)
   4人の子どもたちは,現在,被告の下で育っている。4人とも被告を親権者と定めることを求める。
 5 争点5(養育費)
   (被告の主張)
   現在,長男Aは大学1年生,二男Bは高校2年生,長女Cは中学2年生,二女Dは小学校5年生であり,教育費の最もかかってくる年齢である。
   したがって,教育費も含め,1か月あたり子ども1人につき15万円を各人が大学卒業まで支払うことを求める。
   (原告の主張)
   1か月あたり,子ども1人につき15万円の養育費は過大である。
第3 当裁判所の判断
 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係破綻の時期)について
 (1)原告は,本訴請求で,被告は,反訴請求で,それぞれ離婚を求め,双方とも離婚意思を明確にしており,後記(2)アのとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻していることは明らかであるから,離婚請求は,本訴,反訴ともに認められる。
    後掲の証拠等によれば,以下の各事実が認められる。
   ア 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,昭和55年春頃,見合いにより知り合った。
     原告は昭和48年,***協会(L。以下「L」という。)に入社し,現在,***局解説委員室解説主幹である。被告と知り合った当時は,L大阪局に記者として勤務していた。なお,原告は,平成18年10月25日満57歳を迎え,同月31日,定年退職の予定である。
     被告は,M大学を卒業し,渋谷のL内にあるN連合(N。以下「N」という。)で働いていた。
     原告と被告は,昭和56年10月24日に挙式し,同年11月18日に婚姻届出をした。
     原告と被告の間には,昭和**年*月*日,長男A,平成*年*月*日,二男B,平成*年*月*日,長女C,平成*年*月*日,二女Dが誕生している(甲1,53,56,乙25,弁論の全趣旨)。
   イ 原告と被告の婚姻生活は,奈良県生駒市にあるLの社宅で始まった。
     被告は,Nを辞め,専業主婦となった。
        さらに詳しくみる:被告は,原告の給料が振り込まれる通帳から・・・