「体重」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「体重」関する判例の原文を掲載:が破綻したのは,平成14年5月13日であ・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:が破綻したのは,平成14年5月13日であ・・・
| 原文 | ためにも,婚姻の継続を望み,婚姻関係の円満な再構築を試みる努力をしていた。それにもかかわらず,原告は,不貞行為に及んで婚姻関係を破綻させた。 よって,被告は,原告に対し,民法770条1項1号及び5号に基づき,離婚請求をする。 (2)婚姻関係破綻の時期 原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,平成14年5月13日である。 2 争点2(慰謝料) (被告の主張) (1)婚姻関係が破綻に至った原因はもっぱら原告の被告に対する異常なまでの支配意識,暴言・精神的圧迫や虐待にあり,加えて,不貞行為により,その破綻を決定的なものとした。 (2)被告の精神的身体的苦痛を慰謝するには,慰謝料の金額は,700万円を下ることはできない。 (原告の主張) (1)婚姻関係破綻の原因は,原告,被告双方にあり,被告に慰謝料請求権はない。 (2)原告と被告の婚姻関係は,婚姻後10年で破綻した。被告は,遅くとも平成12年2月頃には,離婚の意思を固め,弁護士を頼み,離婚の申立ての準備をしていた。よって,被告の慰謝料請求は理由がない。 3 争点3(財産分与) (被告の主張) (1)不動産 ア 原告は,昭和58年1月,東京都世田谷区i四丁目〈省略〉所在の中古マンション,*******103号室(以下「iのマンション」という。)を2125万円で購入した。 イ 原告は,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てた。 ウ 原告の父から借りた1000万円は,毎月4万円ずつ返済する約束をし,半分の500万円は返済し さらに詳しくみる:ている。 エ 銀行から借りた500・・・ |
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