「強い要求」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「強い要求」関する判例の原文を掲載:ないから,上記で判断したとおり,120万・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:ないから,上記で判断したとおり,120万・・・
| 原文 | 生活を賄えないような生活状況であったことも認められないから,上記で判断したとおり,120万円とみるのが相当である。 (エ)したがって,iのマンション購入代金2125万円のうち,1505万円は原告固有分であり,620万円は原告と被告が共同して形成した分となる。 以上のとおり,iのマンションの29パーセントが原告と被告が婚姻中に形成した財産となるとするのが相当である。 (オ)なお,上記ア(エ)のとおり,被告は内装費用を負担しており,内装はマンション本体と一体となって,財産を形成していると言えるから,内装費用にあたる部分を被告の固有分として,計上することも考えられないわけではない。しかし,iのマンションという資産の形成に関する,原告と被告の負担割合を計算するにあたって,上記ア(イ)の当時の家計の状況からみると原告が負担したと認められる仲介手数料等費用は,別段考慮していないことを考えると,内装費を被告の固有分として,別途計上することは適当ではない。 (カ)上記ア(オ)のとおり,本件住宅に関する原告の持分の価格は,1億50万円であり,甲38号証によれば,平成5年8月29日手付金として500万円が支払われ,9550万円が,同年10月4日に支払われたことが認められる。上記ア(オ)のとおり,このうち,3000万円は住宅ローンによる支払である。ところで,記帳の内容から売買残代金支払に用いられたとみら さらに詳しくみる:れる甲31号証を見ると,原告の父からの入・・・ |
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