離婚法律相談データバンク 上記金額に関する離婚問題「上記金額」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 上記金額に関する離婚問題の判例

上記金額」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

上記金額」関する判例の原文を掲載:確認することができる時点を示す。)   ・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:確認することができる時点を示す。)   ・・・

原文 部分が,財産分与の対象となる。
     したがって,本件住宅に関しては,5600万円の2分の1である2800万円が,分与されるべきである。
   ス 本件住宅を購入して転居した後,被告の両親から,被告の立場を考えて,原告側にお祝い金として300万円が渡された。これも購入資金やローン返済に充当されたものとして考慮されるべきである。
 (2)預貯金等
    (後記日付けはその預貯金等の存在を確認することができる時点を示す。)
   ア 預貯金
   (ア)原告名義
     a E銀行(現F銀行)j支店普通預金  411万円
       (2002.3.22)
     b E銀行(現F銀行)k出張所定期預金
       (2002.2.7)              1001万円
     c E銀行(現F銀行)j支店定期預金   15万円
       (2001.7.31)
     d E銀行(現F銀行)j支店定期預金  187万円
       (2001.8.31)
     e E銀行(現F銀行)j支店定期預金  169万円
       (2001.9.30)
     f E銀行(現F銀行)j支店定期預金  120万円
       (2001.10.31)
     g G銀行l支店定期預金         339万円
       (2003.2)
     h G銀行l支店普通預金         843万円
       (2002.5.14)
             小計     3085万円
   (イ)被告名義
      G銀行l支店普通預金          724万円
     さらに詳しくみる: (ウ)子ら名義      a 郵政省(・・・