離婚法律相談データバンク 必死に関する離婚問題「必死」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 必死に関する離婚問題の判例

必死」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

必死」関する判例の原文を掲載:離婚に伴う財産分与として,原告に対し,分・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:離婚に伴う財産分与として,原告に対し,分・・・

原文 本件慰謝料請求の有無,金額を決定するうえで考慮されるべきである。
 (2)被告が,離婚に伴う財産分与として,原告に対し,分与すべき財産の有無及びその内容如何(財産分与請求の当否)。
   (原告の主張)
   ① 原告は約4年間に渡り,二人の生活費や被告の遊興費のほぼ全部を負担してきた。このため,結婚時所持していた現金700万円,貴金属等全て失い,その上2300万円にのぼる多額の債務を負担することとなった。夫婦の一方が過当に負担した婚姻費用につき,他方に対し財産分与として清算を請求することが認められている(最判昭和53・11・14民集32巻8号1529頁)ところ,原告は,少なくとも被告のために過当に負担した婚姻費用月50万円(被告の小遣い,家賃,等含む)を過当に負担しており,総負担額は4年間で2400万円にのぼっている。よって,原告は,婚姻費用の清算分の財産分与として,被告に対し金2400万円を請求する。
    ② 原告は,原告自身の破産・免責手続において,破産決定(同時廃止),免責決定を得,さらに,免責決定が確定している。そこで,本来,それらの債権が破産財団を構成したのか否かが問題となる。慰謝料請求権は一身専属性があり,破産財団の範囲には含まれない(最高裁(1小)昭和58年10月6日判決,『破産者の有する慰謝料請求権』(羽成 守・判タ830号270頁以下)等参照   さらに詳しくみる:)。また,財産分与請求権は,離婚という身・・・