「責任を被告」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例
「責任を被告」関する判例の原文を掲載:実が認められる。 (1)原告は,毎月,・・・
「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:実が認められる。 (1)原告は,毎月,・・・
| 原文 | ,7,原告本人,被告本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告は,毎月,被告の収入約80万円のほか,Fの役員報酬名目で,20万円を受け取っており,生活は裕福であった。生活費は,すべて原告が管理していた。被告は,これに基づく預貯金が1億円以上あるはずだと考えて,その保管状況等について釈明を求めた。しかし,原告は,これに対し明確な回答をしていない。 (2)原告は,音大でピアノを修得し,被告から結婚祝いに贈られた600万円のピアノなどを使用して,近所の子供達に対しレッスンをしていた。 Fは,被告の父であるGが創業した鉄工所であり,宇都宮に工場を所有している。最盛期には年間の売上が40億円近くあり,現在は景気の影響で約8億円に落ち込んでいるが,文京区では優良法人として名が通っている。被告は,概ね仕事中心の生活を送ってきており,康一郎の死後,社長に就任してからも,(以下略)の実家にあるFの事務所と,宇都宮の工場を行き来するのに忙しく働いてきた。そのため,食事や入浴を実家で済ませることも多く,妻子とのふれあいに時間を割くことができなかった。 (3)被告は,自宅では,原告の出費や外出に対し小言を言うことが多かった。室内の整理が行き届かなかったときに,スリッパを床に叩きつけることがあった。冷蔵庫に腐敗した物が さらに詳しくみる:入っていたり,洋服ダンスの中にカビが生え・・・ |
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