離婚法律相談データバンク 「現在夫」に関する離婚問題事例、「現在夫」の離婚事例・判例:「妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻」

現在夫」に関する離婚事例・判例

現在夫」に関する事例:「妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻」

「現在夫」に関する事例:「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、妻の請求が正当であるかどうかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫婦は昭和40年11月29日に結婚をしました。
夫婦には、昭和46年に長女を、昭和50年には長男が生まれました。

2 夫の退職と再就職
夫は鬱病に罹患して当時働いていた職場で退職を余儀なくされました。
その後、鬱病から回復後の昭和45年頃に学習塾の講師として稼働を始め、昭和47年頃に独立、昭和51年には有限会社を設立し、
平成3年に鬱病を再発するまで、同社を経営して家計を維持していました。
平成3年に鬱病を再発させ、有限会社を廃業したが、回復後の平成4年に塾を開校し、現在は同塾を経営するとともに、一人で生活しています。

3 妻の精神疾患
夫婦は昭和46年に東久留米市の公団住宅に転居し、その後間もなく妻が長女を出産したが、その頃から妻が精神状態を悪化させて統合失調症(精神分裂病)を発病し、1年間の入院となり、昭和50年にも病状を悪化させて入院生活を送りました。
妻は自己管理や社会的役割の分担ができなくなり、浪費を繰り返したりするようになったため、夫から妻に日額1,000円を渡すなどの方法で金銭管理を行わざるを得ませんでした。
平成11年ころに精神障害3級の認定を受け、そのころから月額7万4,000円程度の障害者年金を受給し始めましたが、現在も服薬が必要な状態です。

4 長男の精神疾患と暴力
昭和50年4月に長男を出産しましたが、長男は成長するにつれて家庭内暴力を起こすようになり、昭和60年頃にこれを激化させ、翌年から長期間、神経衰弱の診断で入院しました。
平成2年3月に長男は入院したまま中学校を卒業し、平成3年には養護学校に入学、平成5年に養護学校を卒業したが、その後も、障害者事業団や生活訓練機関で社会生活への適応訓練を続けざるを得ず、平成12年ころからは家庭内暴力を激化させ、措置入院となるとともに統合失調症と診断され、現在まで入退院を繰り返す状態である。

5 夫婦の別居と離婚調停
夫婦は平成12年11月4日に別居したが、妻が申し立てた離婚調停が平成14年2月に不調となり、現在に至っています。
判例要約 1 妻と夫との離婚を認める
妻からの離婚請求に夫も応じた為、夫婦生活は既に破綻したものとして離婚を認めました。

2 妻の慰謝料等の請求は認められない。
妻の言い分では、夫が不倫をしていたとされるが、そのような証拠はなく、むしろ妻の精神的疾患によるものが大きいと認められます。
その為、妻の慰謝料請求は認められませんでした。

3 妻への財産分与は認められない
一般に財産分与の請求は、結婚中の夫婦共有財産の清算、離婚後の一方当事者の生活基盤の確保、慰謝料請求の性質を併せ持つものとされます。
夫は、妻の精神疾患に対して理解を示し、これまでの結婚生活を維持し、妻を扶養してきました。
しかし、今回妻から離婚申し立てをしており、結婚生活の破綻を決定的なものにした為、口頭弁論終結時を基準として、実質的に夫婦の共有であった財産があれば、これを清算すべきであると裁判所は判断しています。
各不動産は、主として夫の収入によって取得されたことを認めることができるから、夫の財産であるというべきです。
また、妻は精神疾患によって自己管理能力を失って浪費を繰り返すようになり、生活を夫に依存していたと認められる為、妻への不動産の寄与は認められません。
また、現在夫も経済的に余裕があるわけではなく、離婚後も3年間は妻が高井戸の自宅に無償で居住することを許容していることを併せ考慮すると、妻への生活基盤の確保のための財産分与をする必要があるとは認められませんでした。
原文        主   文

    1 原告と被告とを離婚する。
    2 原告のその余の請求を棄却する。
    3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 原告の求めた裁判
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 被告は原告に対し,1000万円を支払え。
 3 財産分与の申立て(別紙物件目録1から4記載の不動産及びその他の相当な財産の分与)
第2 事案の概要
 1 事案の要旨
   本件は,原告(妻)の被告(夫)に対する婚姻を継続し難い重大な事由を原因とする離婚請求の事案であり,原告は,不貞行為等を理由とする慰謝料1000万円の支払及び原告の居住する土地建物の分与を求めている。
   被告は,慰謝料及び財産分与については争っているものの,離婚請求については争わない姿勢を示している。
 2 前提事実
 (1)原告(昭和16年○○月○○日生)と被告(昭和14年○○月○日生)とは,昭和40年11月29日に婚姻届出をした夫婦であり,原被告間には,昭和46年○月○日に長女Aが,昭和50年○月○日に長男Bが出生した。
   (甲1)
 (2)原告と被告とは,平成12年11月4日に別居したが,その後,原告が申し立てた離婚調停が平成14年2月に不調となり,現在に至っている。
   (弁論の全趣旨)
 (3)被告は,現在,別紙物件目録1から7記載の各不動産を所有している。
   (甲2から9)
 3 争点
 (1)離婚請求の成否
 (2)慰謝料請求の成否
 (3)財産分与の有無及び範囲
 4 争点に関する原告の主張
 (1)離婚請求及び慰謝料請求の成否について
    被告は,昭和46年頃から,C(以下「C」という。)と交際するようになり,昭和54年頃からは殆ど帰宅することなく,外泊を続ける状態となった。
    被告は,平成12年11月4日以降,自宅に戻らずに原告と別居しており,原被告間の婚姻関係は,被告とCとの不貞関係を主たる原因として,既に破綻している。
    よって,原告は,被告に対し,離婚及び慰謝料1000万円の支払を求める。
 (2)財産分与の有無及び範囲について
    原告は,被告に対し,被告が所有している別紙物件目録1から7記載の不動産のうち,原告の居住にかかる同目録1から4記載の各不動産(以下「高井戸の自宅」という。)の分与を求める。
 5 争点に関する被告の主張
 (1)離婚請求及び慰謝料請求の成否について
    原告の主張する不貞行為に関する事実は否認し,慰謝料請求は争う。
    原被告間の婚姻関係が破綻していることは争わないが,その原因は,もっぱら原告の精神疾患等にある。
 (2)財産分与の有無及び範囲について
    被告の所有する不動産はもっぱら被告の努力と才覚によって取得した固有財産である。原告は,不幸にも精神疾患を抱え,財産の形成や維持に寄与できなかった。
    また,原被告の現在の経済状況に照らせば,扶養的要素を考慮しても,分与すべき財産はない。
第3 争点に対する判断
 1 認定事実等
   当裁判所に顕著な事実,証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の各事実を認めることができる(各事実認定に供した具体的な証拠等は,各項の末尾に掲げた。)。
 (1)原被告の生活状況等
    原告と被告とは,昭和40年11月に婚姻し,六畳一間の木造アパートで同居生活を開始した。当時,被告は,Dの記者であったが,昭和44年ころ,鬱病に罹患して退職を余儀なくされた   さらに詳しくみる:認めることができる(各事実認定に供した具・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②夫は妻に対し1,000万円を支払う
③財産分与の申し立て
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第176号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 裁判を起こしたのは夫(原告)で裁判を起こされたのはその妻です。

1 結婚
夫と妻は共にアメリカ合衆国の国籍を持っています。昭和56年8月15日、アメリカ合衆国カンザス州において、州の方式に従って結婚しました。
2 夫が妻との生活に苦痛を感じ、離婚を申し入れる
結婚後、夫は妻に関して、物事をうわべだけで判断したり、お金に執着を示すようになったと感じていました。また、逆に妻は夫に対して、短気で自己中心的で怒りやすく暴力的になったとも思っていました。そのため、妻との結婚生活に苦痛を感じるようになり、平成9年の秋ころには妻に対して離婚を申し入れました。
3 妻の意見
妻は夫からの離婚の申し入れに同意しませんでした。妻は夫に対して「マリッジ・カウンセリング」を受けようと提案し、3ヶ月間カウンセリングを受けましたが夫の離婚の意思は変わりませんでした。
4 日本へ
夫と妻は結婚後の昭和58年1月からアメリカ合衆国のテキサス州ダラスで生活していましたが、夫の新しい勤務先の職場が東京となったことから、平成11年9月に夫婦で来日し、東京で生活を始めました。
5 夫、再度妻に離婚を申し入れる
夫は妻との東京での生活により、夫婦間の性格の不一致、価値観の違いをより顕著に感じるようになりました。そして夫は平成13年4月末ころ妻に対して離婚を申し入れました。
しかし、妻はこれに同意しなかったため、夫は自宅を出て別居に踏み切りました。
6 夫、妻に対して離婚を求める裁判を起こす
夫は平成14年3月29日、妻に対して離婚を求めるこの裁判を起こしました。
妻は夫を相手として東京家庭裁判所に夫婦関係を回復させるための調停を申し立てました。しかし、話し合いが整わずにこの調停は終了しました。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚の原因となる出来事が決められます。この裁判の場合の夫と妻に対して適用される法律はテキサス州法であると裁判所は言っています。
また、テキサス州法においては、夫婦関係に「生活をしていく上での耐え難さ」があれば、離婚ができるとしており、裁判所は夫と妻の夫婦関係に「耐え難さ」が存在するかどうかについて調べ、判断しこれが認められる場合には当事者の責任の有無を問うことなく、夫と妻の離婚を認める判決をすると共に、夫婦が共有して所持している財産の分割を命じることになると判断しています。
2 離婚の原因は夫にある
夫は妻に対して一方的に離婚を迫りました。また、夫が他の女性と性的関係を持ったことや妻に対してキャッシュカードを使えなくするなどの行動を取ったことが二人の結婚生活を悪化させ、修復の可能性を更になくしてしまったため、夫と妻の夫婦関係の破綻について夫に責任があると裁判所は判断しています。
3 夫婦が共有して所持している財産に関しては、その35%を夫、65%を妻が取得する
現在夫は所得がありますが、妻は無職であること。夫は妻と自分の共有財産のほとんどを管理していて、預金を自由に引き出すことができる立場にありました。夫婦共有財産のほとんどは妻よりも夫のために使われてきたと考えられることから、夫婦共有財産の分割は妻にとって有利になるべきであると裁判所は判断しています。
4 離婚の原因を作った側からの離婚請求に関して
日本では、離婚の原因を作った人からの離婚請求を裁判所は認めません。
妻は日本の裁判所が、結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないテキサス州法により、夫の責任を問わないことは、日本の社会生活における公の秩序を揺るがしたり、善良のしきたりを脅かすことになるため認められないと主張しています。
しかし、二人の結婚生活は夫が他の女性と性的関係を持つ前から破綻していて、夫も妻も日本には夫の仕事の関係で来ただけで、日本での交友関係もほとんどがアメリカ人でした。
そして、現在は夫も妻も日本に住んでいないため、二人と日本とのつながりはとても少ないと言えます。よって、日本の裁判所が結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないと判断することは問題とならないとして、妻の主張を認めませんでした。

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