「強行」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「強行」関する判例の原文を掲載:と,長男Aの親権者は被告と定めるのが相当・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:と,長男Aの親権者は被告と定めるのが相当・・・
| 原文 | と,長男Aの親権者は被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第30部 裁 判 官 村 主 幸 子 |
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| 原文 | と,長男Aの親権者は被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第30部 裁 判 官 村 主 幸 子 |
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