「裁判所がという大原則」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「裁判所がという大原則」関する判例の原文を掲載:離婚請求は信義則上認められるべきではない・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:離婚請求は信義則上認められるべきではない・・・
| 原文 | いては,両者の婚姻関係は,もはや継続し難いまでに破綻したものと言わざるを得ず,したがって,民法770条1項5号所定の離婚原因があるものというべきである。 (3)なお,被告は,原告が,婚姻中であるにもかかわらず,不貞行為を継続してきた有責配偶者であり,かかる原告からの離婚請求は信義則上認められるべきではない旨主張し,確かに,証拠(乙2,9,11)によれば,前記第2の3(2)ア(イ)ないし(エ)記載の事実が認められる。 しかしながら,原告は新弟子の獲得や地方場所の打ち合わせ,後援者との付き合い等のため福岡をはじめとして全国各地を訪れることが多いこと(原告本人),原告は,Dとの不貞行為を明確に否定していること(原告本人)などを併せ考えると,上記事実をもって直ちに原告が不貞行為を行っていたものとまで認めることはできず,他に原告の不貞行為を認めるに足りる的確な証拠もない。 また,本件全証拠によっても,原告からの離婚請求を信義則上認めるべきではないとするような特段の事情は認められない。 2 親権者について 長男Aの養育は,これまで主として被告が行ってきた上,原告と別居している現在も,被告が長男Aと同居して養育を続けていること,被告には現在収入はないが,原告が,これまで和解協議の過程において,仮に被告が長男Aの親権者となった場合,相応の養育費等を支払う旨申し述べていたこと(弁論の全趣旨),その他本件全証拠によっても現在の養育環境をあえて変更して原告を親権者とすべき事情は特に認められないことなどを考慮すると,長男Aの親権者は被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第30部 裁 判 官 村 主 幸 子 |
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