「甲甲」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻
「甲甲」関する判例の原文を掲載:養育費は約6万2000円になることからす・・・
「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:養育費は約6万2000円になることからす・・・
| 原文 | 44万4659円,原告の現在の平均月収は5万7200円であり,これを東京家庭裁判所の調査官グループが「養育費分担額査定の研究(その1)」において発表した分担額概算表(子の数1人の場合)に当てはめると養育費は約6万2000円になることからすれば,長男の養育費は1か月5万円が相当である。 イ 被告 (ア)原告は,父である被告に何ら相談することなく,また1歳という事理の分別のつかないAを創価学会に入会させ,自己の信仰する宗教を強要した。また原告は,Aを養育監護していく自活能力がなく,しかも現在原告が居住している原告の両親は莫大な負債をかかえ債権者から身を潜めて生活している。これに対し,被告は,地方公務員として安定した生活を送り,経済的にも比較的恵まれている両親が近くに居住し育児の援助も十分である。さらに原告がもともと子供を持つことを希望せず,妊娠の兆候が現れた際にも,被告の避妊の仕方が悪かったと被告をなじり,中絶をほのめかすなどしたことを考慮すれば,Aの親権者は被告に指定すべきである。 (イ)万一原告が親権者に指定されても,離婚に伴い被告の収入が1か月25万円弱と大幅に減額されること,他方,原告はフルタイムで就労することや児童手当等の至急により収入が大幅にあがることに鑑みれば,Aの養育費として妥当な額は1か月1万円である。 第3 判断 1 証拠(甲2,甲4ないし甲6,甲8,甲11,乙2,乙8ないし乙10,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(いずれも採用しない部分を除く。)。 (1)原告は,被告から結婚を申し込まれた際,被告に自分が創価学会の会員であることを話した。これに対し,被告は,人はそれぞれの信教の自由を尊重されるべきであり,原告の信仰についても原告の自由意思にまかせる,ただ婚姻生活に支障をきたさないようにしてほしいとだけ要望した。このように被告が原告の宗教活動に理解を示したことから,原告は被告との結婚を了承した。 (2)婚姻後,数日して原告は,被告を創価学会の地区部長の自宅へ連れて行った。そして,被告は,その場で数人の創価学会の会員に紹介され,創価学会への入信を勧誘された。被告は困惑し,不快感を感じ,原告が,被告の気持ちや宗教観(無信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え,原告の信仰に対し警戒心を持つようになった。 (3)婚姻後間もなく東京都八王子市の都営住宅に入居するにあたり,原告の仏壇の置き場について,原告と被告との間で意見が食い違ったが,最終的には被告の主張をいれ,北側の部屋に置くことになった。また,このころから,原告は,被告に対し,創価学会に入会することを勧めるようになり,被告は,次第に負担に感じるようになった。 原告は,毎日,宗教活動に多くの時間を費やし,被告は原告が自分のことを後回しにして宗教を優先していると考え内心不満を持つようになっていった。ただ,原告が,家事をおろそかにすることはなかった。 (4)原告は,被告との婚姻前から,子供を出産することを拒否していたが,婚姻後3年経って妊娠し,平成12年3月には,原告と被告は,東京都中野区の被告の父が購入したマンションに転居したが,その際も原告は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はなかった。 (5)平成12年9月27日にAが出生した。結婚前から子供を諦めていた被告はAの出生を非常に喜んだ。 平成13年2月中旬ころ,被告は,原告の仏壇からAが創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見し,またその札には,被告を入信させることも書かれていた。この札を見た被告は,原告がAを入信させたと考え,また原告が被告に入信する意思がないことをしりながら,被告を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになった。 そして,被告は,創価学会が子供についてどのように考えているかについて疑問を感じるようになり,原告を睨むような目つきで見たり,ため息しかしなくなり,次第に夫婦間の会話は必要最低限のことだけになっていった。 (6)平成13年4月,被告は,「父親と母親で考え方が違うことは子どもにとって良くない。宗教を辞めてほしい。 さらに詳しくみる:別々に暮らすことも考えている。X1のこと・・・ |
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