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監護者に関する離婚事例

監護者」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「監護者」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。
また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。
そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。
2 夫の暴力~別居
妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。
そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。
3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす
妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。
また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。

「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の妻への暴力、暴言により、夫婦関係は破綻しているといえるかがポイントになります
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は共に医者で、平成11年3月10日に婚姻届を出して夫婦となりました。
平成11年10月25日には、長女をもうけました。
2 夫婦仲
妻は、長女をもうけた後も夫の協力を得ながら仕事を続けたいと考えていました。夫も基本的には妻の医者としての仕事と育児の両立に賛成し、協力したいと考えていました。
夫は外科医として、自分の職務にプライドと自信を持っていて、妻の仕事ぶりに厳しい見方をして不満を漏らすことがありました。そのため、夫と妻は同居して間もなくの頃からしばしば口論になりました。夫の批判的な発言に対して妻も反論をして、互いに相手の気持ちを傷つけ、不愉快な思いを抱くことがありました。
3 夫、妻を侮辱
平成10年頃、妻は自分が担当した患者の扁桃腺の手術のあと、傷跡から血が滲み出ていたため、夫に対して、もう少し患者の様子を見てから帰ると電話をしました。すると夫は妻に対して、「お前は馬鹿か。お前なんて手術しない方がいい。患者はおもちゃじゃないんだから。お前は仕事をしない方がいい。」と言って、妻の気持ちを傷つけました。
また、同じ頃妻が夕方から気管切開の手術をすることになったため帰宅が遅れることを夫に電話したところ、夫は「お前ら耳鼻科は馬鹿か。お前らは小さいところを見ているからやることも遅いし、看護婦からも馬鹿にされるんだ。馬鹿だね。」などと妻を侮辱しました。
4 夫の暴力
妻は平成10年12月下旬、事前に夫の了承を得て職場の忘年会に出席しました。
夫は妻の帰宅が遅くなったことに腹を立てて、妻の顔面を平手で殴り、妻に眼球結膜下に出血を伴う怪我を負わせました。
また、妻は平成11年6月、事前に夫の了承を得て職場の歓迎会に参加したところ、夫は妻の帰宅時間が遅くなったことに腹を立てて、妻が入浴中に浴室に入って、妻の顔面や頭部を殴り、髪の毛を引っ張り回す暴力を加えました。更に、バスタオル一枚の妻に土下座を強要してスリッパを履いた夫の足を妻の顔に押し付けるなどの虐待行為をして、妻を屈辱的な気持ちにさせました。
5 別居から再度同居へ
妻は夫の暴言と暴行が度重なったため、夫に対して恐怖心を抱くようになりました。また、夫から離婚を申し渡されたりしたため、平成11年7月中旬、妻は実家に戻り、夫と別居するようになりました。
夫は別居中、妻の実家を訪れ、離婚の意思の撤回と、やり直したい旨を妻に告げました。
平成11年8月、夫は妻に対して「今後は一切暴力はしない。産休後も働いてよい。」と確約したので、妻は出産が間近に迫っていたことから、平成11年9月、夫の元に戻って同居生活を再開しました。
6 同居後も夫の暴力はなくなりませんでした。
平成12年1月29日、夫は妻に対して「俺が養っているんだからもっと感謝しろ。お前のくだらない仕事のために周りがどれだけ迷惑していると思っているんだ。俺みたいな何でもできる医者が必要とされているんだ。お前なんて仕事をする必要ない。医者は辞めた方がいい。」などと暴言を吐きました。妻がこれを素直に聞き入れないとみるや、夫は妻の頭部や顔面を殴ったり、髪を掴んで振り回し、妻に怪我を負わせました。
7 妻、離婚決意
夫は妻との共同生活の中で、妻に対して継続的に暴力や暴言を繰り返したため、妻は夫との夫婦生活を続けることは難しいと考えるようになり、離婚を決意して平成12年2月18日、長女を連れて実家に戻りました。以来、夫とは別居が続いています。
夫は平成12年12月22日、夫の両親と弟を連れて妻の実家を訪れました。そして無断で家に入り、妻のもとから強引に長女を連れ去り、以来夫の実家で長女を育てています。

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
結婚関係の破綻は妻と夫どちらの責任なのかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。

1 結婚
平成6年頃、妻は兄の友人であった夫と知りあい平成8年11月18日結婚の届出を提出しました。妻は、夫から結婚を申し込まれた際、夫に自分が創価学会の会員であることを話し、これに対し夫は妻の信仰について妻の自由意思にまかせるが結婚生活に支障をきたさないようにしてほしいとだけ要望しました。夫が妻の宗教活動に理解を示したことから妻は夫との結婚を了承しました。
2 妻が夫に創価学会の会員を紹介
結婚数日後に妻は夫を創価学会の地区部長の自宅へ連れて行きました。夫はその場で数人の創価学会の会員に紹介され創価学会への入信を勧誘されたため、夫は困惑し不快感を感じ、妻が夫の気持ちや宗教観(無信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え、妻の信仰に対し警戒心を持つようになりました。
3 妻の妊娠
妻は夫との結婚前から子供を出産することを拒否していましたが、結婚後3年経って妊娠し、平成12年3月には妻と夫は東京都中野区の夫の父が購入したマンションに転居しました。ただし、その際も妻は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はありませんでした。
4 妻の出産
平成12年9月27日に長男の太郎(仮名)が出生しました。結婚前から子供を諦めていた夫は太郎の出生を非常に喜びました。
5 妻が太郎を入信させたことを夫が知る
平成13年2月中旬ころ、夫は妻の仏壇から太郎が創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見しました。その札には夫を入信させることも書かれていたため、この札を見た夫は、妻が太郎を入信させたと考え、また妻が夫に入信する意思がないことを知りながら、夫を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになりました。
6 夫が妻に宗教活動をやめるようお願い
平成13年4月夫は「父親と母親で考え方が違うことは子どもにとって良くない。宗教を辞めてほしい。別々に暮らすことも考えている。妻のことが嫌いになったわけじゃない。辛かったら横浜(実家)にかえっていいよ。」と言って妻に宗教活動を辞めてほしいと告げました。これに対し妻は考えさせてほしいと告げ、夫に宗教活動を続けてきた理由を説明したが、宗教活動を辞めるとは言いませんでした。
7 夫が妻との離婚を決意する
夫が宗教活動を辞めてほしいと告げて2週間後、妻は夫に、夫の言うとおりに仏壇を片付け宗教活動も停止すると伝えました。しかし、この間、夫は妻に無理やり宗教活動を辞めさせて、しばらく別居しても何の意味もないと考えるようになり、妻と離婚するしかないと決意しました。そして妻に対して「妻の中に染みついている考え方はなくせないし自分のせいで止めるという形では、妻の我慢している姿を見なければならないので耐えられない。それに宗教のことだけではない。妻の今までの言動がこの先ずっと続くことが耐えられない。もう遅いんだ。」と言いました。
8 両親を含めた話し合い
平成13年6月24日、妻は夫から「やり直すつもりはない。太郎はどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り、平成13年7月4日、21日と夫と妻の両親を交え6人で話し合いをしましたが、話し合いは決裂しました。平成13年7月23日、妻は夫に対して2、3日横浜の実家に太郎を連れて帰ることを告げて太郎を連れて中野のマンションを出て夫と別居しました。中野のマンションを出てから数日後には妻も夫との離婚はやむを得ないと考えるようになりました。
9 太郎の親権を求めた調停
その後、夫婦はそれぞれに代理人を立てて話し合いをしましたが、どちらも離婚はやむを得ないと考えていたものの太郎の親権者となることを希望して譲らず、合意に至らずに平成13年8月、夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てました。この調停でも妻夫とも離婚はやむなしとの意向でありましたがどちらも太郎の親権を主張して譲らず、平成13年12月6日には調停不成立となりました。
10 夫の妻に対する嫌がらせ
別居後、夫は妻方に頻繁に電話をかけたため、妻が代理人を通じてやめるように伝えたが、それでも夫が電話をかけ続けるために妻は電話番号を変更せざるをえなくなりました。また、夫は妻の友人や知人宛に太郎の写真を貼付し「ぼくを鷺宮に戻して!」と題して妻が夫に無断で太郎を連れ去ったなどと記載した葉書を出したり、妻の引取荷物の中に塩を入れたりの嫌がらせをするようになりました。

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