「料請求権」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻
「料請求権」関する判例の原文を掲載:行為でといえる。そしてこれらの被告の行為・・・
「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:行為でといえる。そしてこれらの被告の行為・・・
| 原文 | 原告が無断でAを連れ去ったと旨記載した葉書を原告の友人や知人へ送付したこと,さらには原告引取荷物に塩を入れて送付したことについては,いずれも原告に対する嫌がらせといわざるをえず,被告が,原告がAを連れて実家に帰ったことに非常に精神的なショックを受けて行ったものであること(乙8)を考慮しても,なお社会通念上相当性を欠く違法な行為でといえる。そしてこれらの被告の行為により原告が受けた精神的苦痛を慰謝するには,当該違法行為の態様等一切の事情を考慮すれば,50万円が相当である。 5 争点(4) (1)親権者の指定にあっては,子の福祉を中心に考慮決定すべきであって,本件においても,原告,被告のいずれを親権者とするのが子の福祉に合致するかという観点から親権者を指定すべきである。 これを本件についてみるに,Aの世話は専ら原告が行っていたこと(甲8),平成13年7月23日の別居以降,原告と被告との間の長男は,原告の下で養育監護され,安定した毎日を送っていること,Aは3歳と未だ幼く,母親である原告において養育監護されるのが適当と考えられること,原告は,パート等による収入のほか,母子家庭に対する行政等からの援助あるいは原告の実家からの援助も受けることが可能であることが認められる。これらの事実によれば,原告と被告との間の長男の親権者は,原告と定めるのが相当であり,原告の請求は理由がある。 この点,被告は,原告が,Aに宗教を強要したと主張するが,原告はこれを否定しており,前記被告の主張を認めるに足りる証拠はない。また,原告が子供の出産を望んでいなかったことをも主張するが,Aの出産後は,原告はAに愛情をもってその育児に務めており,またAの親権を強く望んでいること(甲8,原告本人)からすれば,前記被告の主張は採用しえない。 さらに詳しくみる: (2)証拠(甲7の1,2)及び弁論の全・・・ |
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