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料請求権に関する離婚事例

料請求権」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「料請求権」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」

キーポイント 威圧的な行為(DV)や浮気をした夫が、妻に離婚の請求の裁判を起こしたことに対し、反対に妻は、離婚請求に加えて財産分与や慰謝料等を請求する裁判を起こしています。
このように、相手が裁判を起こしたことに対して、反対に裁判を起こすことを反対訴訟をいいますが、反対訴訟を起こした妻の請求がほぼ認めらたのが当判例のポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は昭和55年春頃に妻とお見合いで知り合い、昭和56年11月18日に婚姻の届出を行い、夫婦になりました。
2.夫の威圧的態度
夫は、妻よりエリートであると態度を取り、小さなことでも妻が一方的に悪いという態度を取っていました。
妻は、結婚後半年で体調が不良になってしまい、通院をするようになりました。
3.転居と子供の誕生
夫は、昭和58年1月にマンションを購入し、夫婦ともそこに転居し、生活を始めました。
その頃に、長男の太郎(仮名)が誕生し、太郎の夜鳴きなどで子育てに悩んでいた妻が、夫に子育てを手伝ってもらいたいと相談しても、断られる始末でした。
また次男の次郎(仮名)と長女の花子(仮名)が誕生すると、平成4年7月には夫の留学により、家族そろって渡米をすることになりました。
夫はとても楽しく留学生活をしていましたが、妻は慣れない地での生活に加えて、子育ても強いられたので、精神的苦痛を一層酷いものになりました。
結局、家族は平成5年6月に、日本に帰国をしました。
4.二世帯住宅の購入
夫は、平成5年8月に二世帯住宅を購入し、妻と子3人、夫の両親とともに生活をすることになりました。
また妻は、平成6年7月に次女の妊娠が分かりましたが、夫は出産に強く反対しました。
しかし妻はこれを押し切り、次女の京子(仮名)を出産しました。
5.夫の浮気、子供たちへの暴力
夫は、平成10年11月に海外出張しましたが、妻はこのときに夫の浮気を疑うようになりました。
また夫は、平成11年6月ころから、子供たちに英語の勉強の指導において、必要以上の暴力行為をし、妻は精神的に圧迫されることになりました。
そして妻は、平成11年11月に夫に将来的な離婚を含め、寝室を別々にすることを提案し、夫は了承することになりました。
また妻は、夫婦の関係を直したい思いから、夫ともに夫婦カウンセリングを受けましたが、改善することができませんでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成14年6月に、夫婦関係調整の調停の申し立てをしましたが、不成立に終わったことにより、当裁判を起こしました。

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の暴力や生活態度が結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由に当たるかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は、平成9年7月頃に同居を開始し、平成10年10月10日に婚姻届を提出しました。

2 妻の収入で生活費を賄っていた
夫は、六本木のバーで働いていたが、平成9年8月に閉店となり、その後は失業保険やビリヤードの賞金・コーチなどで月に3~10万円の収入を得ていたが、夫はすべて自分で消費してしまうため、夫婦の生活費は妻の収入で賄っていました。

3 ビリヤード教室を開業し生活が苦しくなる
平成10年4月に夫はビリヤード教室を開業し、妻もその手伝いに専念する為、今まで行っていた仕事を辞めました。
しかし、収入が少なく、夫婦で持っていた貴金属を売るなどで生活費を捻出したりしていました。

4 夫の暴力と散財
夫は、外食が多く月の食費だけで10万円を超えることもあり、妻から小遣い2万円をもらっていました。
しかし、生活が困窮している為、小遣いを減らせないかと交渉をすると夫は妻に暴力を振るうため、妻は借金をしてでも小遣いを渡しておりました。
平成11年3月ころから、夫の暴力は目立ち始めました。

5 夫の暴言・暴力がエスカレートし妻が後遺症の残る怪我を負う
夫の暴力は、物を投げるといったところから次第にエスカレートしていきました。
平成13年3月12日には、妻の前胸部を強く蹴ったことにより治療を余儀なくされました。
平成13年5月2日には、夫が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため、妻は左手で避けようとし、ゴミ箱で左腕を強打され後遺症が残る傷害を負いました。
夫は、妻がお金が用意できない際には、暴言を浴びせ妻に恐怖感を与えました。

6 夫の請求に応えるために妻が借金し破産宣告を受ける
妻は夫の暴力を避けるため、親族や金融会社から借り入れを繰り返し、借金総額が2,300万円に上り、夫と妻は破産宣告を受けました。

7 夫婦の別居
妻は、日ごとに激しくなる夫の暴力から逃れるために、平成13年6月10日に身の回りの荷物の身を持って知人宅へ避難し、以来別居を継続しています。

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
結婚関係の破綻は妻と夫どちらの責任なのかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。

1 結婚
平成6年頃、妻は兄の友人であった夫と知りあい平成8年11月18日結婚の届出を提出しました。妻は、夫から結婚を申し込まれた際、夫に自分が創価学会の会員であることを話し、これに対し夫は妻の信仰について妻の自由意思にまかせるが結婚生活に支障をきたさないようにしてほしいとだけ要望しました。夫が妻の宗教活動に理解を示したことから妻は夫との結婚を了承しました。
2 妻が夫に創価学会の会員を紹介
結婚数日後に妻は夫を創価学会の地区部長の自宅へ連れて行きました。夫はその場で数人の創価学会の会員に紹介され創価学会への入信を勧誘されたため、夫は困惑し不快感を感じ、妻が夫の気持ちや宗教観(無信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え、妻の信仰に対し警戒心を持つようになりました。
3 妻の妊娠
妻は夫との結婚前から子供を出産することを拒否していましたが、結婚後3年経って妊娠し、平成12年3月には妻と夫は東京都中野区の夫の父が購入したマンションに転居しました。ただし、その際も妻は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はありませんでした。
4 妻の出産
平成12年9月27日に長男の太郎(仮名)が出生しました。結婚前から子供を諦めていた夫は太郎の出生を非常に喜びました。
5 妻が太郎を入信させたことを夫が知る
平成13年2月中旬ころ、夫は妻の仏壇から太郎が創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見しました。その札には夫を入信させることも書かれていたため、この札を見た夫は、妻が太郎を入信させたと考え、また妻が夫に入信する意思がないことを知りながら、夫を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになりました。
6 夫が妻に宗教活動をやめるようお願い
平成13年4月夫は「父親と母親で考え方が違うことは子どもにとって良くない。宗教を辞めてほしい。別々に暮らすことも考えている。妻のことが嫌いになったわけじゃない。辛かったら横浜(実家)にかえっていいよ。」と言って妻に宗教活動を辞めてほしいと告げました。これに対し妻は考えさせてほしいと告げ、夫に宗教活動を続けてきた理由を説明したが、宗教活動を辞めるとは言いませんでした。
7 夫が妻との離婚を決意する
夫が宗教活動を辞めてほしいと告げて2週間後、妻は夫に、夫の言うとおりに仏壇を片付け宗教活動も停止すると伝えました。しかし、この間、夫は妻に無理やり宗教活動を辞めさせて、しばらく別居しても何の意味もないと考えるようになり、妻と離婚するしかないと決意しました。そして妻に対して「妻の中に染みついている考え方はなくせないし自分のせいで止めるという形では、妻の我慢している姿を見なければならないので耐えられない。それに宗教のことだけではない。妻の今までの言動がこの先ずっと続くことが耐えられない。もう遅いんだ。」と言いました。
8 両親を含めた話し合い
平成13年6月24日、妻は夫から「やり直すつもりはない。太郎はどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り、平成13年7月4日、21日と夫と妻の両親を交え6人で話し合いをしましたが、話し合いは決裂しました。平成13年7月23日、妻は夫に対して2、3日横浜の実家に太郎を連れて帰ることを告げて太郎を連れて中野のマンションを出て夫と別居しました。中野のマンションを出てから数日後には妻も夫との離婚はやむを得ないと考えるようになりました。
9 太郎の親権を求めた調停
その後、夫婦はそれぞれに代理人を立てて話し合いをしましたが、どちらも離婚はやむを得ないと考えていたものの太郎の親権者となることを希望して譲らず、合意に至らずに平成13年8月、夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てました。この調停でも妻夫とも離婚はやむなしとの意向でありましたがどちらも太郎の親権を主張して譲らず、平成13年12月6日には調停不成立となりました。
10 夫の妻に対する嫌がらせ
別居後、夫は妻方に頻繁に電話をかけたため、妻が代理人を通じてやめるように伝えたが、それでも夫が電話をかけ続けるために妻は電話番号を変更せざるをえなくなりました。また、夫は妻の友人や知人宛に太郎の写真を貼付し「ぼくを鷺宮に戻して!」と題して妻が夫に無断で太郎を連れ去ったなどと記載した葉書を出したり、妻の引取荷物の中に塩を入れたりの嫌がらせをするようになりました。

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