「同社」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例
「同社」関する判例の原文を掲載:対する慰謝料請求が認められないことは明ら・・・
「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:対する慰謝料請求が認められないことは明ら・・・
| 原文 | 対する慰謝料請求が認められないことは明らかである。 3 以上によれば,原告の請求はいずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第35部 裁判官 松 田 典 浩 |
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