離婚法律相談データバンク 原告方に関する離婚問題「原告方」の離婚事例:「結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例」 原告方に関する離婚問題の判例

原告方」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例

原告方」関する判例の原文を掲載:信したメールには,「私の一生分の愛で,愛・・・

「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:信したメールには,「私の一生分の愛で,愛・・・

原文 7月21から23日まで,箱根に旅行したが,Fに対してはテニスの試合があると伝えていた。18日にFが原告に対し送信したメールには,「私の一生分の愛で,愛してます」などの記載がある。
   イ Fは,原告のために,自宅近くに駐車場を借りていたが,原告がそこで財布の置き引きに遭うということもあった。原告は,平成13年8月16日,結婚後初めて無断外泊をし,翌17日,被告に対して,「好きな女性がいる。結婚したいから家を出る。」と宣言して,離婚の意思を明示した。これに対し,被告は,Fを交えて3人で話しあいたいと要望した。しかし,被告は,Fは以前に不倫で訴えられたことがあり,会いたくないと言っているなどと答えるにとどまった。
     原告は,全部自分の責任であり被告は悪くないという態度を見せて,住宅ローンについては,半分を負担すると述べていたが,その後,住まないのだから負担するつもりはないとか,3,4年前から離婚を考えていたなどと,発言を変えた。また,7月から8月にかけて,100万円以上を浪費した形跡がある。原告は,一応自宅から通勤していたが,残業などの理由で外泊することが増えた。9月1日には,心配した原告の父が上京したが,原告は,「離婚したい。マンションは売ればいい」と言い張って,話にならなかった。
   ウ 原告は,9月12日午前1時ころ,原告に対しFと別れてくると告げて,F方へ出かけ,午前5時ころ,   さらに詳しくみる:実際に衣類等を持ち帰って,別れたと断言し・・・

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