離婚法律相談データバンク 破綻と主張に関する離婚問題「破綻と主張」の離婚事例:「結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例」 破綻と主張に関する離婚問題の判例

破綻と主張」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例

破綻と主張」関する判例の原文を掲載:平成10年4月,原告は,父から仕送りを受・・・

「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:平成10年4月,原告は,父から仕送りを受・・・

原文 (共有持分各2分の1)て転居した。代金は,頭金約900万円は被告の預貯金を充て,そのほかの2910万円のうち,2700万円を連帯債務(住宅金融公庫が抵当権者),210万円を被告の債務(あさひ銀保証株式会社が抵当権者)として住宅ローンを組んだ。
    平成10年4月,原告は,父から仕送りを受けるのを止めた。当時の原告の収入は約27万円であり,原告が毎月の住宅ローン約7万円,管理費等約3万円,光熱費等約3万円の支払を担当した。被告は,住宅ローンのボーナス分等約62万円(年間)と毎月の衣食費約15万円を負担した。
    被告は,平成11年3月,立教大学法学部を卒業し,4月,国士舘大学大学院法学研究科に進学した。授業料などの負担が過大となったため,生活費の分担の見直しを要望したが,原告は耳を貸さなかった。
    原告は,平成12年夏に昇進し,年収が500万円から750万円に急増したが,生活費の分担を見直そうとはしなかった。ただし,経済的に余裕ができたため,夫婦で旅行に行くことも多くなり,原告と被告は,平成12年12月にはプーケットへ,平成13年4月にはニューカレドニアへ旅行をした。週末にはテニスを楽しみ,2,3か月に一度くらいの割合で,国内の旅行をした。
    原告は,平成12年12月,取引先に勤務するF(昭和40年○月○○日生まれ)と知り合った。Fは,杉並区(以下略)に居住しており,現在は広告代理店に勤務している。
    原告は,12月,被告名義のフォルクスワーゲンゴルフを,被告に無断で売却し,480万円のボルボのワゴン車を,320万円のローンを組んで購入した(平成13年1月26日登録)。事後承諾の形でこのことを聞いた被告が不平を言うと,原告は,自分の稼ぎはどう使おうと勝手だなどと開き直った。ボルボのローンの支払は,別居後の平成14年になって滞った。
 (4)Fとの交際の経過等
   ア 原告は,平成13年5月26日,テニスに行くと言って家を出たまま,翌日の午前3時ころまで帰宅しなかった。原告と被告は,翌27日,原告の帰宅が遅かったことを巡って大喧嘩をした。当日,以前から二人でコンサートに行くことを計画しており,被告は,これを   さらに詳しくみる:楽しみにしていたが,原告の態度に納得がゆ・・・