「生活を修復」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例
「生活を修復」関する判例の原文を掲載:14万1503円の可処分所得があることに・・・
「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:14万1503円の可処分所得があることに・・・
| 原文 | 4月24日までは,給与(交通費を含め51万5191円)から,家賃や光熱費,通信費,保険料,ローン返済,交通費,生協組合首都圏コープの支払い(37万3688円)を控除すると,14万1503円の可処分所得があることになる。原告は,生活費として9万円の払い戻しを受け,後に3万円の振り込みをしているので,6万円を生活費に使用しており,そうすると,約8万円が被告の外食費を含めた小遣いとなる。しかしながら,光熱費等の支払いは遅れがちであった。 (12)原告は,平成10年12月9日長女につき,平成12年3月31日二女につき,学資保険の性格のこども保険を締結したが,これと前後して,被告の両親も同種の保険を締結した。 (13)被告は,平成13年4月30日,子どもらを連れて外出し,被告の実家に立ち寄ったところ,被告の両親を横浜まで車で送ることになった。被告の両親は被告と子どもらと一緒に,横浜市内で食事を取ったあと,原告に挨拶をしに被告の自宅マンションに行ったところ,原告は子どもらを連れてマンションに閉じこもり被告らを15分間ほど閉め出した。原告は,その後被告を中に入れたが,今度は被告が怒って原告を突き飛ばし,原告は,左手関節部,右膝部に打撲を負った。その後,原告は,子どもらを連れて実家に戻り,以後別居が続いている。 (14)被告は,東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立て,平成13年8月8日,第1回調停期日が開かれ,平成14年5月14日,不調により終了した。 2 争点(1)(慰謝料)につい さらに詳しくみる:て 上記認定事実によれば,原告が,・・・ |
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