離婚法律相談データバンク 「営業」に関する離婚問題事例、「営業」の離婚事例・判例:「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」

営業」に関する離婚事例・判例

営業」に関する事例:「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」

「営業」に関する事例:「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」

キーポイント ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当事件では夫、妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。
②離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
当事件では、結婚を破たんする原因が妻だけに存在しているのかが判断しようとしています。
③子供の親権については、子供の発育状況を考慮し判断しようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と平成12年9月30日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 夫の仕事
結婚後、夫は安定した職につかず、日雇い業などを転々と行っていました。
そのため、安定的な仕事を行わない夫に妻は不満を持ち、よく喧嘩がおきていました。
喧嘩の際、妻は夫からの暴力をうけるようになりました。

3 妊娠と別居
妻は平成13年4月3日に妊娠したことを夫に伝えました。
しかし、夫は喧嘩をしている間に浮気による妊娠と誤解し、大喧嘩をしてしまいます。
その後、夫の不安定な職業の状態では生活ができないという理由もあり、妻は実家に帰ります。

4 別居状態から離婚請求へ
妻は夫が安定した職業につかないこと、暴力をふるうことを理由として裁判所に離婚請求、子供の親権の主張を行いました。


判例要約
1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります。
夫が安定的な職につかない事、夫が暴力をふるう事は「重大な理由」の判断に大きな影響を与えています。

2 婚姻の破綻の責任が妻(原告)だけに存在しておらず、妻(原告)は離婚の原因を作ったとは言えず、離婚請求ができます。
夫が安定的な職につかない事、夫が暴力をふるう事が「結婚生活の破綻の責任が妻だけに存在」しているとはいえないということです。

3 子供の親権者は、妻(原告)と裁判所は判断しました。
子供が1歳であり、とくに母親を必要とする歳であるということからこのように判断しています。
原文        主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間の長女A(平成13年○○月○日生)の親権者を原告と定める。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
   本件は,原告である妻が,被告である夫は,平成12年10月以降定職に就かず,就職が決まっても正当な理由もなくすぐに辞めることを繰り返し,また,気に入らないことがあると,原告に対し暴力を振るったり暴言を吐くなどしたとして,婚姻関係が破綻していることを理由に,離婚と長女の親権者を原告と定めることを求めている事案である。
 1 原告の主張
   原告の主張の概要は,次のとおりである。
 (1)被告は,平成12年3月,勤務先であるB株式会社(以下「B」という。)から神奈川県××市××の事務所に転勤するよう命じられたが,この転勤や××での仕事が気に入らないなどとして,同年10月,自己都合により退職した。
 (2)上記退職後,被告は,東京都渋谷区□□の被告の両親宅での同居を希望したが,両親の反対等により,練馬区△△に引っ越しをした。
 (3)被告は,同年11月ころから新宿の職業安定所に通っていたが,原告に対し「△△から新宿まで行くのは大変だ,□□に住んでいれば便利だった」等の不満をぶつけることが多くなった。
 (4)原告は,平成13年3月,被告から腹部を蹴られたり,背中から投げ飛ばされるとの暴力を受けた。
 (5)被告は,同年4月,原告に対し,原告の妊娠について「誰の子だ」などと暴言を吐き,大げんかとなった。
 (6)被告は,同月,卵卸売会社に就職をしたが,翌月の半ばには退職をした。原告は,被告に退職理由について尋ねたが,被告から明確な説明はなかった。
 (7)被告は,同年7月ころから,再度職業安定所に通うようになったが,原告が,勤務先のクリニックの慰安旅行に参加したことから不機嫌になり,部屋を荒らすなどした。
    また,原告が休日に富士市の実家に帰ると,電話で原告の父親に「てめえ,ぶっ殺してやる」などの暴言を吐いた。
 (8)原告は,同年8月,被告から,生活費について「俺の金を何に使った」などとの暴言を吐かれた上,投げ飛ばされるなどの暴力を振るわれた。
    被告は,同月,99円ショップに就職が決まったが,東京都中央区築地の青果卸売会社に採用されたとして2日で転職した。
    被告は,同月中旬から,その青果卸売会社に通勤を始め,原告は,午前2時に起きて朝食を作ったが,被告は,「頭がボーッとして仕事ができない。食事に睡眠薬を盛っただろう」などと難癖をつけた挙げ句,2週間でその青果卸売会社を辞めてしまった。
 (9)原告が同年9月25日に勤務先のクリニックを退職した際,職場で原告の送別会が開かれたところ,被告は,原告の帰りが遅くなったことが気に入らず,クリニックの院長に対し,電話で「人の女房を連れ回してどういうつもりだ。謝れ。」等の暴言を吐いた。
 (10)被告は,平成14年2月,築地のさんま卸売会社に就職したが,1週間でこの会社も辞めるに至った。
 (11)以上のことから,原告は,被告との生活に耐えられず,平成13年11月に長女を出産した後被告と別居したままであり,原告と被告との婚姻関係は破綻した。よって,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由が存在する。
 (12)原告は,平成13年11月に長女を出産した後,現在に至るまで,富士市の原告住所地で,両親と同居して長女を養育しており,養育   さらに詳しくみる:,1週間でこの会社も辞めるに至った。  ・・・
関連キーワード 離婚,無職,暴力,妊娠,親権
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②子供の親権
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第584号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1結婚
夫と妻は昭和51年5月6日に結婚しました。
夫と妻との間には現在26歳になる子供の太郎(仮名)がいます。
夫は大学の教授をしていて、妻は専業主婦です。
2夫と妻の価値観のズレ
夫と妻は太郎の教育問題などを発端として、昭和62年ころから価値観の違いが鮮明となり、夫婦仲が疎遠になるようになりました。
3夫の浮気
夫は同じ大学の中国人研修生のキム(仮名)と親密になるようになりました。
4夫と妻の関係悪化
夫が平成6年4月から中国の大学に赴任することを妻に話したところ、妻は強く反対し、「もし中国に行くのなら私を殺してから行け。」という内容の手紙を夫宛てに書きました。夫はこれをきっかけに妻に対して離婚を求めるようになりました。このころから夫と妻の間で言い争いが生じたり、夫が妻に無断で外泊することが多くなりました。
5夫婦の別居
夫は妻に対して嫌悪感を抱くようになり、平成7年6月から別居の生活を送るようになりました。
6夫と浮気の相手キム
平成10年10月にはキムは夫のマンションに同棲するようになりました。
7夫の浮気相手キムの妊娠
平成14年1月10日に夫はキムが妊娠した子供を自分の子供であると認め、同年2月に子供が産まれました。
8夫が裁判を起こす
平成17年、夫は妻との離婚を求める裁判を起こしました。

判例要約 1夫と妻の結婚生活は破綻している
夫の平成6年の中国への赴任の問題から夫と妻の間で争いが生じるようになりました。
また、夫がキムとの交際を始めたことから夫と妻の仲は一層悪くなりました。
夫と妻の別居状態は9年以上が経過していて、特に夫とキムの間に子供ができたことも考えると、夫と妻の結婚生活は破綻しているものと認められます。
2結婚生活破綻の原因は夫の浮気である
性格の不一致や価値観の違いなどの争いだけでは、結婚生活が全く修復の可能性がないほど険悪な状況とは言えませんが、結婚生活が完全に破綻していると認められる程度に至るまでには夫とキムとの交際が影響しているとして、裁判所は夫とキムの浮気を結婚生活の破綻の原因と認めました。
3夫からの離婚請求を認める
離婚に関する事件では、「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。
夫と妻の結婚生活は夫の行動により破綻したと認められるので、夫から妻への離婚請求は大原則に反することになります。
しかし、別居の期間が相当の長期間で夫と妻の間には未熟児の子がいない場合においては、相手方離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれることがなければ、「離婚の原因を作った者の離婚請求」であっても裁判所はこれを認めるべきだと判断しています。

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