「原告を親権者」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例
「原告を親権者」関する判例の原文を掲載:原告の実家へ行き,原告と話をしたが,原告・・・
「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:原告の実家へ行き,原告と話をしたが,原告・・・
| 原文 | 顔を見に,富士の原告の実家へ行った。原告の父は,訪ねてきた被告に対し,原告は東京に帰らせない,被告に長女を会わせないと言い,原告は,被告が仕事をしていない状況で東京に戻れる訳がないと言った。 キ 被告は,同年4月29日,酒の販売店である株式会社Kへの就職を決めたことを伝えに,再度富士の原告の実家へ行き,原告と話をしたが,原告の気持ちは変わらなかった。 ク 原告の申立てに基づき,同年5月12日ころに第1回の調停手続が行われ,被告はやり直したい旨述べた。 ケ 被告は,同年6月12日,第2回の調停手続においても,離婚の意思はないと答え,調停は不成立となった。 コ 被告は,同月17日,仕事の合間を縫って富士へ行き,原告と会ったが,原告は東京へは帰らない旨述べた。 サ 被告は,原告とのことのほか,酒の販売店で,計算の合わない差額を負担させられる不合理な慣行があったこともあり,同月末,自暴自棄になって,酒の販売店の仕事も辞めた。 シ 原告は,同年8月7日,離婚を求める本件訴えを提起した。 ス 原告は,同月から,フルタイムで働き,現在,両親と同居して長女を養育している。 セ 被告は,同年11月から,手取りで約24万円の収入のある仕事に就き,現在,辞めないようにしようと考えている。また,原告に対しても,原告の両親に対しても,いろいろと悪いことをしてきたと思っている。 2 争点(1)について 以上認定した事実を前提にすれば,現在,原告,被告間の婚姻が破綻していることは明白である。したがって,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 被告は,原告と被告とでもっと話し合いをすることが必要であることも主張し,原告が離婚を断念するまで話し合いを続けたいとの意向を有するものと認められる。しかし,これまで話し合いの場がなかったわけではなく,また,もし相手が拒否しているにもかかわらず無制限な話し合いが可能であるとするならば,離婚の訴えという制度の存在意義がなくなるに等しい結果となってしまうのであるから,被告の主張は,法律上は採用できないといわざるを得ない。 3 争点(2)について (1)一般に,婚姻関係の破綻を招いたことについて,専ら又は主として責任のあ さらに詳しくみる:る当事者は,その破綻をもって婚姻を継続し・・・ |
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