離婚法律相談データバンク 両親と同居に関する離婚問題「両親と同居」の離婚事例:「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」 両親と同居に関する離婚問題の判例

両親と同居」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例

両親と同居」関する判例の原文を掲載:へ戻った。    オ 被告は,同年2月9・・・

「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:へ戻った。    オ 被告は,同年2月9・・・

原文
   ウ 原告は,同年12月,長女と共に退院し,富士の実家に戻り,平成14年1月1日,長女と共に,△△のアパートに帰ってきた。
   エ 原告と被告は,同月4日,今後の生活について話し合い,被告の仕事が見つからないため,原告と長女は富士の両親の世話になることとし,被告はできるだけ早く仕事を見つけると言った。原告は,その後富士の実家へ戻った。
   オ 被告は,同年2月9日から,築地の鮮魚会社(さんま卸売会社)である株式会社Jに勤めることになったが,昼間大切にしている猫の面倒を見ることができないので,その猫を川崎の両親の家へ連れて行くことにした。ところが,被告は,両親からその日は猫を受け取れないと言われ,両親は被告に相談せずに家を売り被告の都合を考えないとして,激怒した。
     同月17日,被告が原告に電話で戻ってくれと言ったが,原告は,被告が仕事を続けられるか不安だったことなどから,△△には帰らないと言った。被告は,なぜ自分だけ朝4時に辛い思いをして築地に通わなければならないのかと思い,仕事を辞めた。
   カ 被告は,同年3月3日,桃の節句だったので,長女の顔を見に,富士の原告の実家へ行った。原告の父は,訪ねてきた被告に対し,原告は東京に帰らせない,被告に長女を会わせないと言い,原告は,被告が仕事をしていない状況で東京に戻れる訳がないと言った。
   キ 被告は,同年4月29日,酒の販売店である株式会社Kへの就職を決めたことを伝えに,再度富士の原告の実家へ行き,原告と話をしたが,原告の気持ちは変わらなかった。
   ク 原告の申立てに基づき,同年5月12日ころに第1回の調停手続が行われ,被告はやり直したい旨述べた。
   ケ 被告は,同年6月12日,第2回の調停手続においても,離婚の意思はないと答え,調停は不成立となった。
   コ 被告は,同月17日,仕事の合間を縫って富士へ行き,原告と会ったが,原告は東京へは帰らない旨述べた。
   サ 被告は,原告とのことのほか,酒の販売店で,計算の合わない差額を負担させられる不合理な慣行があったこともあり,同月末,自暴自棄になって,酒の販売店の仕事も辞めた。
   シ 原告は,同年8月7日,離婚を求める本件訴えを提起した。
   ス 原告は,同月から,フルタイムで働き,現在,両親と同居して長女を養育している。
   セ 被告は,同年11月から,手取りで約24万円の収入のある仕事に就き,現在,辞めないようにしようと考えている。また,原告に対しても,原告の両親に対しても,いろいろと悪いことをしてきたと思っている。
 2 争点(1)について
   以上認定した事実を前提にすれば,現在,原告,被告間の婚姻が破綻していることは明白である。したがって,婚姻を継続し難い重大な事由がある。
   被告は,原告と被告とでもっと話し合いをすることが必要であることも主張し,原告が離婚を断念するまで話し合いを続けたいとの意向を有するものと認められる。しかし,これまで話し合いの場がなかったわけではなく,また,もし相手が拒否しているにもかかわらず無制限な話し合いが可能であるとするならば,離婚の訴えという制度の存在意義がなくなるに等しい結果となってしまうのであるから,被告の主張は,法律上は採用できないといわざるを得ない。
 3 争点(2)について
 (1)一般に,婚姻関係の破綻を招いたことについて,専ら又は主として責任のある当事者は,その破綻をもって婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を請求することはできないものと解すべきである。
 (2)前記認定事実によれば,被告は,□□の実家を自己の所有物であるかのように勝手に認識して住居のことで原告と言い争いになったほか,軽率に被告を邪推したり,軽率に会社を退職したりなどしてきたといわざるを得ないが,他方,長期の不況の時代でもあり就職活動が思いのほか難航するなどの事情があったことや,被告なりの期待や優しさが空回りしたり,本人にとって耐え難い社会の理不尽さを突き付けられたりするなど,不幸な巡り合わせがあったことも,否定できないところである。夫婦間のことでもあり,本件において,お互いに,言い過ぎたり,けんかを話し合いで解決しようとの努力が不十分であったり,時には感情的になって手を出したりしたことがあったことも,優に認められる。
    しかしながら,それにもかかわらず,本件において,すべての証拠をもってしても,原告と被告との婚姻の破綻の責任が,専ら又は主として原告にあるとまでいうことはできない。したがって,原告が離婚請求することができない有責配偶者に当たるとすることはできないといわざるを得ない。
    被告は,原告が頻繁に実家に帰ったこと,原告の父が頻繁に原告と被告との夫婦間のことに干渉したこと,原告が産後相当の期間を経ても被告の求めに応ぜず帰ってこないことなども主張するが,仮に被告が主張するような事実があったとしても,被告が軽率に勤務先を退職したなどの前   さらに詳しくみる:記認定事実からは,なお原告を離婚請求する・・・

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