離婚法律相談データバンク 裁判所がという大原則に関する離婚問題「裁判所がという大原則」の離婚事例:「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」 裁判所がという大原則に関する離婚問題の判例

裁判所がという大原則」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例

裁判所がという大原則」関する判例の原文を掲載:う制度の存在意義がなくなるに等しい結果と・・・

「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:う制度の存在意義がなくなるに等しい結果と・・・

原文 合いをすることが必要であることも主張し,原告が離婚を断念するまで話し合いを続けたいとの意向を有するものと認められる。しかし,これまで話し合いの場がなかったわけではなく,また,もし相手が拒否しているにもかかわらず無制限な話し合いが可能であるとするならば,離婚の訴えという制度の存在意義がなくなるに等しい結果となってしまうのであるから,被告の主張は,法律上は採用できないといわざるを得ない。
 3 争点(2)について
 (1)一般に,婚姻関係の破綻を招いたことについて,専ら又は主として責任のある当事者は,その破綻をもって婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を請求することはできないものと解すべきである。
 (2)前記認定事実によれば,被告は,□□の実家を自己の所有物であるかのように勝手に認識して住居のことで原告と言い争いになったほか,軽率に被告を邪推したり,軽率に会社を退職したりなどしてきたといわざるを得ないが,他方,長期の不況の時代でもあり就職活動が思いのほか難航するなどの事情があったことや,被告なりの期待や優しさが空回りしたり,本人にとって耐え難い社会の理不尽さを突き付けられたりするなど,不幸な巡り合わせがあったことも,否定できないところである。夫婦間のことでもあり,本件において,お互いに,言い過ぎたり,けんかを話し合いで解決しようとの努力が不十分であったり,時には感情的になって手を出したりしたことがあったことも,優に認められる。
    しかしながら,それにもかかわらず,本件において,すべての証拠をもってしても,原告と被告との婚姻の破綻の責任が,専ら又は主として原告にあるとまでいうことはできない。したがって,原告が離婚請求することができない有責配偶者に当たるとすることはできないといわざるを得ない。
    被告は,原告が頻繁に実家に帰ったこと,原告の父が頻繁に原告と被告との夫婦間のことに干渉したこと,原告が産後相当の期間を経ても被告の求めに応ぜず帰ってこないことなども主張するが,仮に被告が主張するような事実があったとしても,被告が軽率に勤務先を退職したなどの前記認定事実からは,なお原告を離婚請求することができない有責配偶者であるものとは認められない。
 4 争点(3)について
   原告と被告との間の長女Aは,現在まで,原告が養育しているが,特段の問題は認められないこと,Aは,現在1歳であり,とくに母親を必要としていると認められることなどを考慮すると,Aの親権者は,原告とするのが相当である。
 5 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第32部
             裁判官  和 田 吉 弘

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