「新宿」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例
「新宿」関する判例の原文を掲載:思はないと答え,調停は不成立となった。 ・・・
「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:思はないと答え,調停は不成立となった。 ・・・
| 原文 | ケ 被告は,同年6月12日,第2回の調停手続においても,離婚の意思はないと答え,調停は不成立となった。 コ 被告は,同月17日,仕事の合間を縫って富士へ行き,原告と会ったが,原告は東京へは帰らない旨述べた。 サ 被告は,原告とのことのほか,酒の販売店で,計算の合わない差額を負担させられる不合理な慣行があったこともあり,同月末,自暴自棄になって,酒の販売店の仕事も辞めた。 シ 原告は,同年8月7日,離婚を求める本件訴えを提起した。 ス 原告は,同月から,フルタイムで働き,現在,両親と同居して長女を養育している。 セ 被告は,同年11月から,手取りで約24万円の収入のある仕事に就き,現在,辞めないようにしようと考えている。また,原告に対しても,原告の両親に対しても,いろいろと悪いことをしてきたと思っている。 2 争点(1)について 以上認定した事実を前提にすれば,現在,原告,被告間の婚姻が破綻していることは明白である。したがって,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 被告は,原告と被告とでもっと話し合いをすることが必要であることも主張し,原告が離婚を断念するまで話し合いを続けたいとの意向を有するものと認められる。しかし,これまで話し合いの場がなかったわけではなく,また,もし相手が拒否しているにもかかわらず無制限な話し合いが可能であるとするならば,離婚の訴えという制度の存在意義がなくなるに等しい結果となってしまうのであるから,被告の主張は,法律上は採用できないといわざるを得ない。 3 争点(2)について (1)一般に,婚姻関係の破綻を招いたことについて,専ら又は主として責任のある当事者は,その破綻をもって婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を請求することはできないものと解すべきである。 (2)前記認定事実によれば,被告は,□□の実家を自己の所有物であるかのように勝手に認識して住居のことで原告と言い争いになったほか,軽率に被告を邪推したり,軽率に会社を退職したりなどしてきたといわざるを得ないが,他方,長期の不況の時代でもあり就職活動が思いのほか難航するなどの事情があったことや,被告なりの期待や優しさが空回りしたり,本人にとって耐え難い社会の理不尽さを突き付けられたり さらに詳しくみる:するなど,不幸な巡り合わせがあったことも・・・ |
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