離婚法律相談データバンク 「但書」に関する離婚問題事例、「但書」の離婚事例・判例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」

但書」に関する離婚事例・判例

但書」に関する事例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」

「但書」に関する事例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」

キーポイント 1 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当事件では妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。
2 寄与分や慰謝料の額の算定についても、様々な事実を考慮し判断しようとしています。
3 子供の親権については、夫の状態や妻の財産状況を考慮し、判断しようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和52年3月2日に婚姻をしました。

2 夫の性癖
結婚後、夫はポルノ雑誌に異常な関心を示し始め、一人で部屋にこもって自慰行為にふけるようになりました。
妻との性生活はその頃からほとんどしなくなるようになりました。
また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動をとるようになりました。

3 別居
妻は性癖や異常な行動を改めることを夫に懇願しました。
しかし、夫の性癖と行動は改まることなど無く、妻は二人の子供を連れて家をでました。
それ以来、妻と夫は別居しています。

4 別居状態から離婚請求へ
妻は夫の性癖や行動が改善しないことを理由として裁判所に離婚請求、財産分与、慰謝料請求、子供の親権の主張を行いました。


判例要約
1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります
ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないという事実は「重大な理由」の判断に大きく影響を与えています。
また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動も、結婚生活を継続させるべきでないという判断の材料になっています。

2 寄与分は財産の2分の1である1,000万円を請求する権利があります
財産については夫(被告)名義ですが、この財産を取得することができたのは妻(原告)の協力があったからです。

3 慰謝料については500万円を請求する権利があります
夫(被告)の異常な性癖や行動を考え、妻の受けた精神的苦痛を考えると、この金額になります。

4 子供の親権者は、妻(原告)と裁判所は判断しました
妻(原告)は生活保護を受けており、経済的には決して楽ではないと思われますが、夫(被告)の異常性を考えると親権者は妻(原告)であるべきとしています。
原文 主   文

 一、原告と被告を離婚する。
 二、原被告間の長男一郎(昭和五三年一二月二日生) 及び二男二郎(昭和五六年一月二七日生)の親権者をいずれも原告と定める。
 三、被告から原告に対し金一〇○○万円を財産分与する。
 四、被告は原告に対し金一五〇○万円及びこれに対する本判決確定の日からその支払ずみまでの年五分の割合による金員を支払え。
 五、訴訟費用は被告の負担とする。

       事   実

第一 当事者の求める裁判
一 原告
 1 主文一、二項同旨
 2 被告は原告に対し金一九〇五万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日からその支払ずみまでの年五分の割合による金員を支払え。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。
 4 2につき仮執行の宣言。
二 被告
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因(原告)
 1 原被告は昭和五二年三月二日婚姻した夫婦であり、その間に主文掲記の未成年の二子がある。
 2 離婚原因
  (1) 原被告は昭和五四年七月頃浦和市○○○に中古住宅を買い求め、それまで居住していた被告の勤務先である○○ディーゼル株式会社の社宅(蕨市所在)を出てこゝに移り住んだ。
  (2) 被告はその頃からいわゆるビ二本(ポルノ雑誌)に異常な関心を示し始め、ビニ本を買いあさつては一人で部屋に閉じこもり、ビニ本を見ながら自慰行為に耽り、原告との性交渉を拒否するようになつた。このため長男出生後は夫婦間の性交渉は殆ど行われていない。
  (3) そこで原告は被告に対しビ二本をやめて正常な性生活をするよう何度も哀願したが、被告はこれを改めず、遂には原告と同室で寝ることすら拒否するようになつた。
  (4) また被告は性生活以外の面でも異常な性癖があり、いわゆるキセル乗車をしたり、ごみ箱をあさつて物を拾つてきたり、他人の物を盗んだり、落ちているガムを拾つて子供に与えたりしたため、原告は子供への影響を配慮して被告に何度もやめるよう言つたが、被告は改めようとしなかつた。
  (5) このような生活に耐えられなくなつた原告は被告との離婚をも決意し昭和五七年六月ころ被告と話合つたところ、被告は原告に対しこれまでの生活を改めることを約束した。
  (6) ところが被告の異常な性癖はその後も遂に改まることがなかつたため原告は昭和五八年三月七日子供二人を連れて家を出、それ以来原被告は別居している。
  (7) 原被告の婚姻は以上のとおり被告の異常な性癖によつてもはや完全に破綻しており、その責任が一方的に被告の側に存することは明らかであるから、原告には被告との「婚姻を継続しがたい重大な事由」がある。
 3 離婚給付
  (一) 財産分与
   (1) 原告らは婚姻当初は社宅住いであつたが、僅か二年後の昭和五四年七月には浦和市○○Oに中古住宅を一四五〇万円で購入した。登記簿上は被告の単独所有としたが、原告も結婚に際し持参した九一万円を拠出した。
   (2) 更にその僅か三年後の昭和五七年七月には、右○○○の住宅を売却して浦和市○〇に左記イの土地を購入し、翌五八年三月には右地上に左記ロの家屋を新築した。
イ 浦和市○○六丁目二六四番九
 宅地 一〇〇・二四平方メートル
ロ 同所所在
 家屋番号 二六四番九
 木造瓦葺二階建 居宅
  床面積
 一階 四五・一六平方メートル
 二階 三七・一八平方メートル
   (3) 右の土地建物の代金は合計で四三〇〇万円であつたが、これには被担保債権額を一四九〇万円と   さらに詳しくみる: 四五・一六平方メートル  二階 三七・・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②寄与分の請求
③慰謝料の請求
④子供の親権
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 浦和地方裁判所判決/昭和59年(タ)第13号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。
夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。
また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。
2 夫婦間の亀裂
夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。
しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。
3 夫の在留資格変更の申請
夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。
しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。
その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。
4 別居
結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。
5 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。
これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫と妻がともに中国の国籍を有していることから、中国の法律に則っとって判断をすることにしました。
その中国の法律の条文において、「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり、調停の効果がない場合は、離婚を認めなければならない」とあり、夫と妻との間には感情に亀裂が生じていることと、離婚調停の効果がなかったことから、裁判所は離婚を認めています。
2 離婚の責任性について
妻は、結婚生活が破綻したのは夫に責任があるとしていますが、妻の主張の乏しさなどから、裁判所は夫に全て責任があるとは言えない、としています。
3 子の監護者の指定について
裁判所は、子の監護者の指定についても、中国の法律に則って判断をすることにし、夫と妻の状況や子供のことを考えると、夫が子の監護者としてふさわしいとしています。
4 慰謝料について
裁判所は、妻が請求した慰謝料についても、妻の提出した証拠など主張が乏しいことから、慰謝料を請求できるほどの責任が夫にあるとは言えず、妻の請求を却下しています。

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