「財産を取得」に関する事例の判例原文:ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例
「財産を取得」関する判例の原文を掲載:なる財産の価額は、右取得価額四四五〇万円・・・
「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」の判例原文:なる財産の価額は、右取得価額四四五〇万円・・・
| 原文 | ら約一〇○万円を借受け、現在返済中であることが認められる。 そうすると財産分与の対象となる財産の価額は、右取得価額四四五〇万円から先ず原告の持参金からの拠出分一〇〇万円(昭和五四年に○○〇の中古住宅を買うときに原告は九一万円を拠出したものであるが、その後これが売却代金の一部に変わり、○○の土地家屋取得の際にはその後の土地家屋の価額水準の値上りを考慮し一〇〇万円を拠出したものとして扱うこととする。)を先ず控除し、更に現に被告が右土地家屋の取得に関して負つている債務の合計金二五一〇万円を控除すれば、結局一八四〇万円であり、原告のこれが取得にあたつての寄与分をそのほゞ二分の一に相当する九〇〇万円とみると、結局原告に分与されるべき金額は右九〇〇万円に持参金からの拠出分一〇〇万円を加えた金一〇〇〇万円となる。それ故被告から原告に対し離婚にあたり金一〇〇〇万円の財産分与がなされるべきである。 三、慰謝料請求について 原被告間の婚姻が専ら被告の責めに帰すべき事由によつて破綻したものであることは前記のとおりであるから被告は原告に対し相当の慰謝料を支払うべき義務があるものというべきところ、諸般の事情を考慮すればその額は請求どおり五〇〇万円が相当というべきである。 四、親権者の指定について 〈証拠〉によれば、原告は現に生活保護法による扶助を受けている位であるから経済的には決して楽ではないと思われるが、二人の子は現在母である原告の庇護の下に平穏に生活していることが認められるから二人の子の親権者は原告と定めることとする。 五、結論 原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、財産分与の申立については前記のとおり決定し、訴訟費用の負担について さらに詳しくみる:民事訴訟法第八九条、九二条但書を適用して・・・ |
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