離婚法律相談データバンク 母親が所有に関する離婚問題「母親が所有」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 母親が所有に関する離婚問題の判例

母親が所有」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

母親が所有」関する判例の原文を掲載:返戻金の支払を受けた。そして,同14年1・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:返戻金の支払を受けた。そして,同14年1・・・

原文 に被告を受取人として締結していた**生命の保険を解約して150万円余の返戻金の支払を受けた。そして,同14年1月15日に64万円を支払って中古車を購入し,同月18日にはG銀行の上記口座から85万円を引き下ろすなどして,パソコンを購入したり,英会話教室の1年分のレッスン料を前払するなどし,同年3月ころまでに上記中古車代や生活費を含めて約270万円を支出した(甲19,24,27の1の1・2,27の2ないし4)。 
(12)本件別居後に原告は離婚を求める調停を提起したが,離婚については合意が得られなかった。その一方で,平成14年10月,原告が,被告に対し,離婚成立まで婚姻費用として1か月10万円を支払うという調停が成立した(甲2の39頁)。 
2 事実認定に対する補足説明 
  以上の認定に対し,原告の陳述書である甲2,7,8,9,22,29号証には,被告が原告との婚姻後から本件別居の時点まで,原告に隠して一貫して常時複数のバレエのレッスンや造花教室に通い続けていたかのようにいう部分がある。 
  しかし,原告自身,**バレエスクールに関しては,△△まで被告を送ったことや,被告の紹介で同スクールの教師の息子を診察したことを認めており,被告が原告に同スクールへの通学を隠したかったのであれば,このような行動をするとは考え難い。かえって,同スクールへの通学をもともと原告はきかされていたと認められ,あたかも本件別居後に調査して初めてこのことが判明したかのようにいう前記陳述書(特に甲7号証)の記載部分は採用し難い。その他のバレエのレッスンや造花教室に関する点についても乙10号証における被告の説明はそれなりに合理的で説得力のあるものということができ,これと異なる上記陳述書の記載部分はにわかに採用することができない。 
  また,原告の陳述書である甲2号証には,原告の○○市への単身赴任を望んだのは被告であったかのようにいう部分があるが,原告自身,被告が希望しても○○の官舎の合鍵を渡さなかったことを自認している点等に照らし,採用することができない。 
  その他上記陳述書及び原告の供述中,前記認定に反する部分はにわかに採用することができない。 
3 争点(1)(離婚原因)について 
(1)原告の主張(ア)(必要な支出の支払拒否,家計状態の不開示,同居の放棄)について 
  原告本人の供述及びその陳述   さらに詳しくみる:書である甲2,7,8,9,22,29号証・・・