「事実認定」に関する離婚事例
「事実認定」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「事実認定」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活が破綻したのは妻にあるとした夫の主張を認めず、妻の離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため当事件のキーポイントは、離婚の原因は原告たる妻にあると主張する夫の言い分が認められるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和63年~平成元年ころに交際を始め、平成13年1月1日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 夫のルーズな生活 結婚後、妻は夫に対して夫の両親に正式に挨拶をしたいと告げましたが、夫はその必要がないと断りました。 また妻は、新年会の時に妻の親族に対して夫を紹介したいと考え、夫にお願いをして夫はこれを了承しました。 ところが、夫は突然これをキャンセルし、妻の親族を驚かせ、またがっかりさせることになりました。 また妻と夫は、平成13年1月6日より新居のマンションで同居生活を始めました。 しかし、夫が水道光熱費の開通手続きをすることになっていたにも関わらず、全く手続きをすることなく、結局妻が一人ですることになりました。 3 結婚披露宴の中止 妻と夫は、平成13年2月25日に同年3月10日に行う予定の結婚披露宴の打合せを、夫と妻とそれぞれの母親の4人でするはずでしたが、夫は突然すっぽかしました。 そういった夫の態度等から、妻の親族との溝が深まり、また妻と夫の親族との溝が深まったことから、予定されていた結婚披露宴は中止することになりました。 4 妻の別居 妻は、結婚披露宴の中止後から新居のマンションに戻らず、別居生活を始めました。 その後、妻は夫との離婚を決意し、夫に対して離婚届の署名を要請しましたが、夫は署名をしたものの届出をすることについて拒みました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 夫と妻の父親との間で、平成13年9月5日と同年11月26日に、離婚請求について協議し、同年12月10日に妻も交えて協議しましたが、いずれも平行線を辿りました。 そこで妻は、平成14年1月22日に東京家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、同年6月3日に不調に終わりました。 これを受けて妻は、同年6月12日に当裁判を起こしました。 |
「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、妻の請求が正当であるかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫婦は昭和40年11月29日に結婚をしました。 夫婦には、昭和46年に長女を、昭和50年には長男が生まれました。 2 夫の退職と再就職 夫は鬱病に罹患して当時働いていた職場で退職を余儀なくされました。 その後、鬱病から回復後の昭和45年頃に学習塾の講師として稼働を始め、昭和47年頃に独立、昭和51年には有限会社を設立し、 平成3年に鬱病を再発するまで、同社を経営して家計を維持していました。 平成3年に鬱病を再発させ、有限会社を廃業したが、回復後の平成4年に塾を開校し、現在は同塾を経営するとともに、一人で生活しています。 3 妻の精神疾患 夫婦は昭和46年に東久留米市の公団住宅に転居し、その後間もなく妻が長女を出産したが、その頃から妻が精神状態を悪化させて統合失調症(精神分裂病)を発病し、1年間の入院となり、昭和50年にも病状を悪化させて入院生活を送りました。 妻は自己管理や社会的役割の分担ができなくなり、浪費を繰り返したりするようになったため、夫から妻に日額1,000円を渡すなどの方法で金銭管理を行わざるを得ませんでした。 平成11年ころに精神障害3級の認定を受け、そのころから月額7万4,000円程度の障害者年金を受給し始めましたが、現在も服薬が必要な状態です。 4 長男の精神疾患と暴力 昭和50年4月に長男を出産しましたが、長男は成長するにつれて家庭内暴力を起こすようになり、昭和60年頃にこれを激化させ、翌年から長期間、神経衰弱の診断で入院しました。 平成2年3月に長男は入院したまま中学校を卒業し、平成3年には養護学校に入学、平成5年に養護学校を卒業したが、その後も、障害者事業団や生活訓練機関で社会生活への適応訓練を続けざるを得ず、平成12年ころからは家庭内暴力を激化させ、措置入院となるとともに統合失調症と診断され、現在まで入退院を繰り返す状態である。 5 夫婦の別居と離婚調停 夫婦は平成12年11月4日に別居したが、妻が申し立てた離婚調停が平成14年2月に不調となり、現在に至っています。 |
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」
キーポイント | 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。 夫の主張する妻の趣味への浪費癖が、結婚関係を破綻させた原因であるかどうかについて、裁判所がどう判断するかが当判例のポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である夫は、妻と平成7年6月10日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2.夫と妻のすれ違い 夫と妻の間には、平成10年11月24日に長男の太郎(仮名)が誕生しました。 また夫は、平成11年4月から妻と太郎を自宅に残し、仕事上単身で各地に居住し、週末だけ自宅に戻る生活を繰り返すようになりました。 妻は、趣味の幼少時からのバレエの練習や、造花の教室に通っていました。 3.夫婦の別居 妻は、平成13年10月に夫と口論の末に、太郎を連れて妻の実家に戻り、現在まで妻が太郎の養育をしています。 4.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻を相手として平成14年に当裁判を起こしました。 |
「事実認定」に関するネット上の情報
事実認定の厳格化!?
事実認定が厳しくなった,立証のハードルが上がった,ということらしいです。この点,検察サイドから前向きな意見が出てきているのは頼もしいと思いました。つまり,今まで...
第三者委員会と裁判所の「事実認定」の食い違い(加ト吉事件判決)
会社と独立した立場で事実認定を行うのが第三者委員会の役割ですので、事実認定作業が不十分であったのかもしれません。しかしながら、この岡谷さんが2007年4月26日にリリースした「当社に関する一部報道(冷凍加工食品の循環取引)について」...
事実認定について
事実認定って、難しいですね。ちなみに、私は運転免許を持っていないので、そこらへんの感覚はよくわかりません
事件番号 東京地方裁判平成22年(ワ)第26167号 被告第7準備書面
を求めた事に対する被調査人らの拒否行為を何ら評価しない全く不当な事実認定である。8.また、仮に、被調査人らが委任を受けたとしても、竹内に被告と面談等をする義務が...それが被告の不法行為であるがごとく事実認定...
事件番号 東京地方裁判平成22年(ワ)第39118号 原告第1準備書面
を求めた事に対する被調査人らの拒否行為を何ら評価しない全く不当な事実認定である。12.また、仮に、被調査人らが委任を受けたとしても、竹内に原告と面談等をする義務...それが原告の不法行為であるがごとく事実認定...
特集 足立昌勝 先生 「刑訴法的常識覆した裁判 」 横田・迎賓館爆取違反事件 控訴審判決を弾劾する ( 『無罪!』第9号 )
勝手な事実認定を行い、破棄差し戻しとした。?当事者主張聞かない推論で、裁判所は、どのような手段を用いたのであろうか。判決は「理由」第1の5で、「原判決は、取り調べ...刑事訴訟法では許されていない事実認定を「証拠の評価・価値判断」の名において行ってしまった。当事者の主張を一切抹殺して言い渡されたこの判決は、裁判ではない。糾問で...
大洗、飯岡沖のフグ、司法書士か行政書士か、弁護士か、加納一郎と朝日ソノラマ
事実認定への導入が意識していない分弱かったりするのかなと。そのあたり、判例100選を読むとかして、改善していきたい。「ケースブック要件事実・事実認定」くらいは読み返す、そうは難しくないから(と書いていて、1/3まできた)383頁に以下のような記述がある。相続させる趣旨の遺言がある場合には、当該遺産に...
続報でてる
事実認定は「不自然」弁護人、判決に不満表明「関係者の供述をつぎはぎにした事実認定で、不自然だ」。閉廷後、広島弁護士会館(広島市中区)であった記者会見で、主任弁護人の岩佐嘉彦弁護士は、判決への不満をにじませ...
「横浜・電動のこぎり切断事件」「鹿児島・夫婦強殺事件」・・・もう、裁判員裁判は沢山だ
当該のような事件の事実認定は、プロの裁判官にさえ難しい。それを素人にやらせ、量刑まで決めさせる。無茶としか言いようがなく、呆れてしまう。けれど恐ろしいことに、人...
長官所長会同における最高裁長官・竹崎博允氏のあいさつ
事実認定が極めて重要であることは裁判官のイロハと言って良いことでしょう。竹崎氏は,一旦はそのイロハを否定してみせたのです。それとも,竹崎氏は「有罪・無罪」を判断するための事実認定は厳格に行わなければならないが,何らかの犯罪で「有罪」と判断した以上,どのような「罪名」とするのかの事実認定...