離婚法律相談データバンク 赴任に関する離婚問題「赴任」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 赴任に関する離婚問題の判例

赴任」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

赴任」関する判例の原文を掲載:24)。  (11)原告は,平成13年1・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:24)。  (11)原告は,平成13年1・・・

原文 夕食をとるようになった。また,被告は,長男に水泳,体操教室や早期教育(公文式)などの習い事もさせていた。 
(10)一方,原告は,b市に単身赴任後の平成13年4月にG銀行c支店に銀行預金口座を開設し,同年9月ころまでに原告のB銀行a支店の普通預金口座の取引明細書を取得した。そして,本件別居後の同年11月ころ,給与の振込先を上記G銀行c支店の口座に変更した(甲10の2頁,甲24)。 
(11)原告は,平成13年12月に被告を受取人として締結していた**生命の保険を解約して150万円余の返戻金の支払を受けた。そして,同14年1月15日に64万円を支払って中古車を購入し,同月18日にはG銀行の上記口座から85万円を引き下ろすなどして,パソコンを購入したり,英会話教室の1年分のレッスン料を前払するなどし,同年3月ころまでに上記中古車代や生活費を含めて約270万円を支出した(甲19,24,27の1の1・2,27の2ないし4)。 
(12)本件別居後に原告は離婚を求める調停を提起したが,離婚については合意が得られなかった。その一方で,平成14年10月,原告が,被告に対し,離婚成立まで婚姻費用として1か月10万円を支払うという調停が成立した(甲2の39頁)。 
2 事実認定に対する補足説明 
  以上の認定に対し,原告の陳述書である甲2,7,8,9,22,29号証には,被告が原告との婚姻後から本件別居の時点まで,原告に隠して一貫して常時複数のバレエのレッスンや造花教室に通い続けていたかのようにいう部分がある。 
  しかし,原告自身,**バレエスクールに関しては,△△まで被告を送ったことや,被告の紹介で同スクールの教師の息子を診察したことを認めており,被告が原告に同スクールへの通学を隠したかったのであれば,このような行動をするとは考え難い。かえって,同スクールへの通学をもともと原告はきかされていたと認められ,あたかも本件別居後に調査して初めてこのことが判明したかのようにいう前記陳述書(特に甲7号証)の記載部分は採用し難い。その他のバレエのレッスンや造花教室に関する点についても乙10号証における被告の説明はそれなりに合理的で説得力のあるものということができ,これと異なる上記陳述書の記載部分はにわかに採用することができない。 
  また,原告の陳述書である甲2号証には,原告の○○市への単身赴任を望んだのは被告であったかのようにいう部分があるが,原告自身,被告が希望しても○○の官舎の合鍵を渡さなかったことを自認している点等に照らし,採用することができない。 
  その他上記陳述書及び原告の供述中,前記認定に反する部分はにわかに採用することができない。 
3 争点(1)(離婚原因)について 
(1)原告の主張(ア)(必要な支出の支払拒否,家計状態の不開示,同居の放棄)について 
  原告本人の供述及びその陳述書である甲2,7,8,9,22,29号証(以下,一括して「原告陳述書」ということがある。)にはこれに沿う部分がある。そのうち甲2号証には,これに補足して,原告と被告との間では,被告が原告の家計状態の開示の求めを拒否することから婚姻当初から口論の末に被告が実家に帰ってしまうということが繰り返され,平成8年4月までの間にこれが4回に及び,この時は被告は1か月も戻らなかったため,原告はこの時点で離婚を決意して所沢の原告の実家へ車で向かったものの,交通事故に巻き込まれて病院に行かねばならなくなったため,離婚を言い出せずに終わった,また,平成8年冬ころ,被告の母親が被告に対して金塊を買って原告から財産を隠すよう話していた   さらに詳しくみる:のを聞いた,などとする部分がある。そして・・・