離婚法律相談データバンク 会計に関する離婚問題「会計」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 会計に関する離婚問題の判例

会計」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

会計」関する判例の原文を掲載:て異常に熱中して家事を放棄していた。また・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:て異常に熱中して家事を放棄していた。また・・・

原文 バレエの練習はかまわないと約束していた。しかし,被告は,この約束に反し,平成8年1月ころには日中家に電話してもほとんど不在で,1週間に4回もバレエに行くなど,バレエのレッスンや造花に主婦の趣味の範囲を超えて異常に熱中して家事を放棄していた。また,被告は,原,被告の1か月当たりの平均生活費月額32万円のうち実に13万円余りをバレエや造花に費やしており,このような多額の出費は浪費に当たる。  
 (ウ)平成12年9月時点までの原告の総収入4990万6761円からこの間の1か月平均32万円の生活費の合計2048万円とそれ以外の使途の明らかな出費の合計1605万8000円とを引くと,本来1336万8761円の預金残高が残る計算となるのに,実際には原告のB銀行a支店の普通預金口座には現在ほとんど残高がなく,多額の使途不明金が発生している。これについても被告が浪費したか又は隠し口座に隠匿したものと推測される。  
 (エ)以上のような被告の家計状態の開示・説明の拒否や同居の放棄,バレエや造花への異常な熱中による家事の怠慢及び浪費,その他の浪費又は財産の隠匿といった行為により,原,被告間の婚姻関係は平成13年10月21日の別居(以下「本件別居」という。)をもって破綻したものであって,このような被告の行為は「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる。  
 イ 被告の主張  
 (ア)原告の主張(ア)は否認する。被告は,原告に対しては月額5万円の小遣いに加え,毎月平均2万円程度を要求されて渡しており,平成11年1月から同13年3月までは月10万円,平成13年4月から同年6月まではアパート代を加味して月13万円,同年7月以降は月7万円をさらに原告に渡していたし,冠婚葬祭費や学会費は原告が別途必要に応じて持ち出していた。また,被告は家計状態や預貯金残高の詳細な開示は行っていないが,夫婦間においてそのような家計についての説明義務がどこまで存在するのかは疑問である上,原告は,少なくとも収入の額については正確に認識し,支出の概略についてもある程度把握していたのであって,被告が原告に対して家計状態や預貯金残高を隠したとはいえない。原告のいう口論の実態は,原告が,普通の夫婦であればお互いに許し合っていくべき出来事や事柄の一つ一つを意識的に抽出して被告を執拗に繰り返し責め立てるというものであり,被告はこれを避けるために2度ほど実家に戻ったことがあるにとどまる。  
 (イ)同(イ)は否認する。被告が原告の主張するような約束をしたことはない。被告がバレエのレッスンや造花教室に費した時間はそれ程多いわけではなく,少なくとも長男が生まれるまでは,多忙で帰宅の遅い夫の帰りを待つ妻として,昼間の時間を家事だけでなくこのような趣味に充てることは何ら非難されるべきことではない。その費用も平均で月額2,3万円程度で,医師の妻の趣味として常識的な範囲であり,浪費には当たらない。  
 (ウ)同(ウ)は否認する。原告は,預金がなくなったと非難するが,平成13年1月に原告の奨学金の一括返済や原告のバイクの購入などの出費が重なったこと等のために預金を取り崩す必要があったことを考慮していない。原告の主張は,正確な経理が要求されている会社経営と家計を混同した憶測にすぎない。  
 (エ)同(エ)は否認ないし争う。被告の行為によって原,被告間の婚姻関係が破綻した事実はない。婚姻関係が悪化したとしても,その原因は,むしろ,被告が原告の実家近くで暮らして**家の嫁としての努力をしてきたのに,転勤を口実に被告と長男を残して単身で居住して好き勝手な生活を送ったり,原告独自の特殊な価値観や結婚観から物事を一方的に決めつけて被告を繰り返し責め立てたりした原告にある。 
(2)親権者の指定  
 ア 原告の主張  
   長男には小児ぜん息があり,食事に配慮が必要であるが,バレエや造花といった趣味で多忙で買い食いの多い被告では十分な配慮が期待できない上,被告やその実家の父母は社会常識に欠けている。一方,原告の母親は,常識的で人間性の豊かな人物で,責任を持って孫に当たる長男を一人前の人間に育て上げるとの決意を固めているから,長男の親権者としては原告を指定するのが相当である。  
 イ 被告の主張   
  否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
 1 事実経過 
  前提事実に加え,証拠(被告本人,原告本人,乙3,13,14,甲29及び以下括弧内記載の書証)によれば,次の事実を認めることができ,後記2で   さらに詳しくみる:補足説明するとおり,これを覆すに足りる証・・・