離婚法律相談データバンク 県所沢市に関する離婚問題「県所沢市」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 県所沢市に関する離婚問題の判例

県所沢市」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

県所沢市」関する判例の原文を掲載:ためであると供述する。     しかると・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:ためであると供述する。     しかると・・・

原文 親が被告に対して金塊を買って原告から財産を隠すよう話していたのを聞いた,などとする部分がある。そして,被告も,原告から預金通帳を見せるよう要求されて拒否したことがあることは認めながらも,それは通帳を見せると原告が細かい出費の内容を執拗に問い質すので,それを避けたかったためであると供述する。  
  しかるところ,原告自身,平成8年や同9年中に原告のゴルフ代や職場旅行費等として被告から1回当たり2万円から4万円の支払を受けていたことを認めており(甲7の68頁),被告が生活費以外は一切の支払に応じなかったとする原告陳述書の記載は,これと矛盾し,少なくとも相当に誇張されたものといわざるを得ない。その上,原告が主張するように実際に被告が必要な支出の支払を一切拒否し,家計状態の不開示をめぐって口論等が婚姻当初から繰り返されるなどして,原告が平成8年4月の時点で既に離婚を考えるまでにこれを深刻に受け止め,また被告の母親が現実に原告から財産を隠せといった発言をしていたのであれば,原告は,この段階で給与の振込先口座を変更するか,少なくともB銀行a支店に取引明細を照会するのが自然と考えられる。しかるに,原告が取引明細の照会をしたのは本件別居直前の平成13年9月ころが初めてであり,現実に振込先口座の変更をしたのは本件別居後の平成13年11月になってからであったから,真実は原告の主張するような深刻なやり取りや被告の母親の発言はなかったという疑いが否定できない。 
  加えて,被告が実家へ帰ったとする4回の時期についても,原告はあいまいな供述に終始して概括的にさえ特定していない。しかも,原告の供述によっても,平成8年4月の交通事故後は所沢の実家に帰っていた被告と合流して被告の運転で当時同居していた○○まで帰ってから地元の病院を受診したというのであり,あたかも交通事故に遭遇して直ちに病院を受診せねばならなかったため離婚の話ができなかったかのようにいう原告の陳述書(甲2号証)の記載は,これまたかなり誇張されているといわざるを得ない。その他,原告陳述書の記載には随所に誇張された表現が見受けられる。  
  さらに,本件において,原告が極めて膨大で微細にわたる陳述書を重ねて何通も提出していることに照らすと,通帳を見せると細かい出費の内容を執拗に問い質されるので開示しなかったといった被告の説明もあながち根拠のないものとはいえない。そして,原告が本件別居の直前まで取引明細の照会といった行動に出なかったことに照らすと,原告自身,大まかには家計状態を把握していたとうかがわれる。  
  以上のとおり,原告陳述書の前記記載やこれに沿う原告の供述には,いささか不自然な点や誇張された表現が多いというべきであって,にわかに採用することができない。原告は,生活費が月額4万円に抑えられていたと強調するが,証拠(原告本人)によっても,その内容は昼食代,煙草代や原告の趣味のパチンコ代,飲酒代であったというのであって,他に必要な金額が別途支払われるのであれば,それ自体が異常に低額とはいい難いところ,被告がその支払を一切拒絶したとの原告の主張は前記のとおり採用し難い。なお,原告の日記(甲13号証)には,被告の母親の発言など上記の陳述書の記載に沿う部分があるが,原告と被告との婚姻関係が相当に悪化した後の平成13年9月30日以降の分の記載しかなく,しかも,同14年1月15日の欄には「生活が出来ない」といった記載があるものの,現実には前記1で認定したとおり,原告は同日に66万円を支払って自動車を購入し,その直後の同月18日には85万円を自己の預金口座から引き下ろしているのであって,日記の記載もかなり誇張されていると見受けられるから,これについても直ちに採用することはできない。  
  他に原告の前記主張を認めるに足りる証拠はなく,この点に関する原告の主張は採用することができない。 
(2)原告の主張(イ)(バレエ,造花への異常な熱中と家事の怠慢,浪費)について  
  原告陳述書及び甲12号証には,上記主張に沿う部分があるが,原告がその根拠とする甲第7号証中の被告のメモの写真の被写体たるメモの実物ないしその写しが提出されていないことは措くとしても,この写真は断片的なものにとどまっており,これをもって原告が主張するように被告が常時バレエに熱中していたとは認めるに足りない(資格試験を受験したり,発表会に出場するなどの事情がある場合,その直前だけ一時的に集中してレッスンに通うことも十分あり得ることである。)。加えて,平成8年1月の時点では,未だ長男は誕生しておらず,原告は多忙で帰りが遅く,被告は昼間は○○の家で1人で原告の帰りを待っている状態であったというのであるから,被告がこの間にバレエのレッスンに通ったからといって,ただ   さらに詳しくみる:ちにこれが家事の怠慢につながるとはいえな・・・

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