「中野区」に関する離婚事例・判例
「中野区」に関する事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」
「中野区」に関する事例:「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」
キーポイント | 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。 夫の主張する妻の趣味への浪費癖が、結婚関係を破綻させた原因であるかどうかについて、裁判所がどう判断するかが当判例のポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である夫は、妻と平成7年6月10日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2.夫と妻のすれ違い 夫と妻の間には、平成10年11月24日に長男の太郎(仮名)が誕生しました。 また夫は、平成11年4月から妻と太郎を自宅に残し、仕事上単身で各地に居住し、週末だけ自宅に戻る生活を繰り返すようになりました。 妻は、趣味の幼少時からのバレエの練習や、造花の教室に通っていました。 3.夫婦の別居 妻は、平成13年10月に夫と口論の末に、太郎を連れて妻の実家に戻り、現在まで妻が太郎の養育をしています。 4.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻を相手として平成14年に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.夫の離婚請求は認められない 夫は、妻が家事を全くやらず、バレエや造花など趣味に異常なまでに没頭し金銭を浪費したことが、結婚生活を破綻させた原因として主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。 また裁判所は、妻が趣味に対して没頭する度合いが異常とは認めず、通常の範囲内であることを示しています。 2.子供の親権者を夫とすることも認められない 夫の離婚請求が認められない以上、子供の親権者を夫にすることについても争う理由がないとして、裁判所は棄却しています。 |
原文 | 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長男Aの親権者を原告と指定する。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,被告に婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して離婚を求め,両者間の長男の親権者を原告と指定するよう申し立てた事案である。 2 前提事実(甲2,乙1,13及び以下括弧内記載の書証並びに弁論の全趣旨によって認めることができる。) (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,平成7年6月10日に婚姻の届出をし,同年10月10日に結婚式を挙げた夫婦である(甲1)。 (2)原告は勤務医であり,被告は薬剤師の免許を保有して製薬会社に勤務していたが,原告との婚姻後は専業主婦となった。 (3)婚姻後,原告は,給与振込先のB銀行a支店の預金通帳や届出印,キャッシュカードを被告に預け,原,被告夫婦の家計の管理は被告が行ってきた(乙4)。 (4)原,被告夫婦は,婚姻後平成9年3月まで当時原告が勤務していたC病院の官舎に入居して○○市で同居生活をし,その後,原告が平成9年7月ころ,D病院分院の勤務となったのに伴って,中野区××のアパートを賃借して転居した。 (5)原告の父親は既に死亡しており,原告の母親は新宿区内で診療所(名称・E診療所)を経営していた。原,被告夫婦は,平成10年4月に同診療所の裏の原告の母親が所有していた居宅(以下「新宿の居宅」という。)に転居し,同年11月24日には長男A(以下「長男」という。)をもうけた(甲1)。 (6)原告は,平成11年4月からC病院に医長として勤務するようになり,被告と長男を新宿の居宅に残したまま,○○市の官舎に単身で居住して,週末だけ新宿の居宅に戻ってくるようになった。 (7)原告は,平成13年4月に千葉県にあるFセンターに研究員として勤務するようになり,引き続き新宿の居宅に被告と長男を残して千葉県b市でアパートを賃借して単身で居住するようになった。 (8)被告の母親はバレエ教室を営んでおり,被告も幼少時からバレエの練習を続け,婚姻後もその期間や頻度はともかくとして,バレエのレッスンに通い,また,造花(アートフラワー)の教室にも通っていた。 (9)被告は,同年10月21日ころ,原告と口論の末に長男を連れて埼玉県所沢市の肩書地の被告の実家に戻って以後別居状態となり,現在まで被告が長男を監護養育している。 3 争点及び当事者の主張 (1)離婚原因の有無 ア 原告の主張 (ア)被告は,原告に対しては,貯蓄のためとして,婚姻当初,その生活費を月額4万円に制限して,原告が医学書購入費,冠婚葬祭費,交際費その他必要とする費用を要求しても,激怒してこれを拒絶し,原告が度々家計状態や預貯金残高の開示や説明を求めても,一切拒否して応じなかった。そのため,原,被告間には婚姻当初から口論が繰り返されたが,その度に被告は,原告の預金通帳,銀行届出印,キャッシュカード等を持って実家に帰ってしまい,原告は,その間,生活費にも窮する耐乏生活を強いられた。このようなことが挙式後半年間で4回も繰り返された。 (イ)原告と被告は,婚姻の際,家事をしっかりやっていれば週1回のバレエの練習はかまわないと約束していた。しかし,被告は,この約束に反し,平成8年1月ころには日中家に電話してもほとんど不在で,1週間に4回もバレエに行くなど,バレエのレッスンや造花に主婦の趣味の範囲を超え さらに詳しくみる:は日中家に電話してもほとんど不在で,1週・・・ |
関連キーワード | 離婚,浪費,親権,請求棄却,有責配偶者 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②長男の親権者を夫と認めてもらうこと |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成17年9月2日(平成14年(タ)第953号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は、当時、夫の父親が経営するA株式会社にて知り合い、昭和49年7月9日に婚姻の届出をしました。 2 離婚 夫と妻との間には、長男の太郎(仮名)及び長女の長子(仮名)が出生しましたが、妻と夫は昭和56年11月27日協議離婚しました。 3 再婚 妻と夫は、昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をして同居しました。 妻は主婦として家事と育児に専念し、長女は平成14年1月11日に、長男は同年6月30日に結婚しました。 4 別居 夫婦ら家族は、東京都練馬区(以下略)の借上社宅に住んでいましたが、夫は長女が成人した後、上記社宅を出て東京都中野区(以下略)に移り住みました。 さらに、平成14年5月15日には、東京都中野区(以下略)の別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)を購入して転居しました。 5 その後の夫婦関係 夫は別居直後は妻に対し、生活費として月額30万円を送金していたが、社宅の家賃の負担をしないと主張し、妻に対して社宅からの退去を強く求めました。 その為、妻は母親の実家に移り住むこととなりました。 また、夫は、平成14年10月ころからは妻に対する生活費の送金をしなくなりました。 6 夫婦関係調停申立 そこで、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係調整と婚姻費用分担の各調停を申し立てましたが、夫はその期日に一度も出席せず、夫婦関係調停申立事件は不成立となり、婚姻費用分担調停申立事件は取り下げにより終了しました。 7 妻が裁判を起こす 妻が、夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 離婚の主な原因は夫にある。 夫は、太郎と長子が成人すると、社宅を出て暮らし始め、妻に対しては、生活費を送らず社宅からの退去を執拗に求めるようになりました。 やむなく妻は、社宅を出て母親の家で同居せざるを得なくなりました。 その後、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係の調整と、婚姻費用分担の調停を申し立て、本件訴訟を行ったが、夫は一度も出頭せず、裁判上の書類も提出しませんでした。 夫は悪意を持って妻を捨てたものと認められ、夫の行為によって結婚生活が破綻するに至ったものであると裁判所は認めました。 2 妻の慰謝料請求を一部認める 離婚の原因は夫にあることから、精神的苦痛に対して責任を取る義務があるとして、その慰謝料は500万円とするのが相当であると裁判所は判断しました。 3 妻への財産分与を一部認める 妻がこれまで主婦として生活し、既に年齢が50歳を超えていることなどを考慮すれば、財産分与においては、離婚後の生活をも考慮すべきであり、妻の年収等も考え合わせれば、妻に1,000万円を支払うのが相当であると裁判所は判断しました。 |
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