「推測」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「推測」関する判例の原文を掲載:直前の平成13年9月ころが初めてであり,・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:直前の平成13年9月ころが初めてであり,・・・
| 原文 | えるまでにこれを深刻に受け止め,また被告の母親が現実に原告から財産を隠せといった発言をしていたのであれば,原告は,この段階で給与の振込先口座を変更するか,少なくともB銀行a支店に取引明細を照会するのが自然と考えられる。しかるに,原告が取引明細の照会をしたのは本件別居直前の平成13年9月ころが初めてであり,現実に振込先口座の変更をしたのは本件別居後の平成13年11月になってからであったから,真実は原告の主張するような深刻なやり取りや被告の母親の発言はなかったという疑いが否定できない。 加えて,被告が実家へ帰ったとする4回の時期についても,原告はあいまいな供述に終始して概括的にさえ特定していない。しかも,原告の供述によっても,平成8年4月の交通事故後は所沢の実家に帰っていた被告と合流して被告の運転で当時同居していた○○まで帰ってから地元の病院を受診したというのであり,あたかも交通事故に遭遇して直ちに病院を受診せねばならなかったため離婚の話ができなかったかのようにいう原告の陳述書(甲2号証)の記載は,これまたかなり誇張されているといわざるを得ない。その他,原告陳述書の記載には随所に誇張された表現が見受けられる。 さらに,本件において,原告が極めて膨大で微細にわたる陳述書を重ねて何通も提出していることに照らすと,通帳を見せると細かい出費の内容を執拗に問い質されるので開示しなかったといった被告の説明もあながち根拠のないものとはいえない。そして,原告が本件別居の直前まで取引明細の照会といった行動に出なかったことに照らすと,原告自身,大まかには家計状態を把握していたとうかがわれる。 以上のとおり,原告陳述書の前記記載やこれに沿う原告の供述には,いささか不自然な点や誇張された表現が多いというべきであって,にわかに採用することができない。原告は,生活費が月額4万円に抑えられていたと強調するが,証拠(原告本人)によっても,その内容は昼食代,煙草代や原告の趣味のパチンコ代,飲酒代であったというのであって,他に必要な金額が別途支払われるのであれば,それ自体が異常に低額とはいい難いところ,被告がその支払を一切拒絶したとの原告の主張は前記のとおり採用し難い。なお,原告の日記(甲13号証)には,被告の母親の発言など上記の陳述書の記載に沿う部分があるが,原告と被告との婚姻関係が相当に悪化した後の平成13年9月30日以降の分の記載しかなく,しかも,同14年1月15日の欄には「生活が出来ない」といった記載があるものの,現実には前記1で認定したとおり,原告は同日に66万円を支払って自動車を購入し,その直後の同月18日には85万円を自己の預金口座から引き下ろしているのであって,日記の記載もかなり誇張されていると見受けられるから,これについても直ちに採用することはできない。 さらに詳しくみる: 他に原告の前記主張を認めるに足りる・・・ |
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