「長男を監護養育」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「長男を監護養育」関する判例の原文を掲載:。 したがって,この点に関する原・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:。 したがって,この点に関する原・・・
| 原文 | 断定するものであって,到底採用することができない。 したがって,この点に関する原告の主張も理由がない。 4 総括 以上のとおりであって,争点(1)に関する原告の主張は採用することができず,その主張する離婚原因の存在を認めることはできない。 第4 結論 よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第44部 裁判官 瀬戸口 壯 夫 |
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