離婚法律相談データバンク 前記主張に関する離婚問題「前記主張」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 前記主張に関する離婚問題の判例

前記主張」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

前記主張」関する判例の原文を掲載:原告に対して家計状態や預貯金残高を隠した・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:原告に対して家計状態や預貯金残高を隠した・・・

原文 が,夫婦間においてそのような家計についての説明義務がどこまで存在するのかは疑問である上,原告は,少なくとも収入の額については正確に認識し,支出の概略についてもある程度把握していたのであって,被告が原告に対して家計状態や預貯金残高を隠したとはいえない。原告のいう口論の実態は,原告が,普通の夫婦であればお互いに許し合っていくべき出来事や事柄の一つ一つを意識的に抽出して被告を執拗に繰り返し責め立てるというものであり,被告はこれを避けるために2度ほど実家に戻ったことがあるにとどまる。  
 (イ)同(イ)は否認する。被告が原告の主張するような約束をしたことはない。被告がバレエのレッスンや造花教室に費した時間はそれ程多いわけではなく,少なくとも長男が生まれるまでは,多忙で帰宅の遅い夫の帰りを待つ妻として,昼間の時間を家事だけでなくこのような趣味に充てることは何ら非難されるべきことではない。その費用も平均で月額2,3万円程度で,医師の妻の趣味として常識的な範囲であり,浪費には当たらない。  
 (ウ)同(ウ)は否認する。原告は,預金がなくなったと非難するが,平成13年1月に原告の奨学金の一括返済や原告のバイクの購入などの出費が重なったこと等のために預金を取り崩す必要があったことを考慮していない。原告の主張は,正確な経理が要求されている会社経営と家計を混同した憶測にすぎない。  
 (エ)同(エ)は否認ないし争う。被告の行為によって原,被告間の婚姻関係が破綻した事実はない。婚姻関係が悪化したとしても,その原因は,むしろ,被告が原告の実家近くで暮らして**家の嫁としての努力をしてきたのに,転勤を口実に被告と長男を残して単身で居住して好き勝手な生活を送ったり,原告独自の特殊な価値観や結婚観から物事を一方的に決めつけて被告を繰り返し責め立てたりした原告にある。 
(2)親権者の指定  
 ア 原告の主張  
   長男には小児ぜん息があり,食事に配慮が必要であるが,バレエや造花といった趣味で多忙で買い食いの多い被告では十分な配慮が期待できない上,被告やその実家の父母は社会常識に欠けている。一方,原告の母親は,常識的で人間性の豊かな人物で,責任を持って孫に当たる長男を一人前の人間に育て上げるとの決意を固めているから,長男の親権者としては原告を指定するのが相当である。  
 イ 被告の主張   
  否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
 1 事実経過 
  前提事実に加え,証拠(被告本人,原告本人,乙3,13,14,甲29及び以下括弧内記載の書証)によれば,次の事実を認めることができ,後記2で補足説明するとおり,これを覆すに足りる証拠はない。
(1)被告は,婚姻前から,被告の実家で母親のレッスンを受ける傍ら,助手として生徒を教えており,原告との婚姻後も,実家にバレエのレッスンに行くほか,イギリスに本拠のある****という団体の試験を受けるために**バレエ教室へ行ったり,その準備のために東京都**区△△にある**バレエスクールに通ったりしたことがあった。原告は,通勤途中に△△まで被告を送ったり,D病院に勤務していたころに被告の依頼で同スクールのバレエ教師の息子を診察したことがあった。また,被告は,新宿区**にある****というオープンチケット制のバレエ教室に行ったこともあった(乙10,甲7の35頁,5   さらに詳しくみる:0頁)。  (2)また,被告は,平成7年・・・

前記主張」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例