離婚法律相談データバンク 一途に関する離婚問題「一途」の離婚事例:「夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻」 一途に関する離婚問題の判例

一途」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻

一途」関する判例の原文を掲載:洗濯物を干している写真等を提出したところ・・・

「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:洗濯物を干している写真等を提出したところ・・・

原文 訴した。被告は,控訴審において,原告の不貞行為を立証するものとして,原告の住居において,Dが洗濯物を干している写真等を提出したところ,控訴審の裁判官から,原告に対し,有責性を払拭できない旨の示唆があったため,原告は,平成12年10月24日,請求を放棄し,前件訴訟は終了した。
 (13)Dは,平成12年3月,学位を取得し,同年4月から,J短大の非常勤講師として勤務するようになった。
    その後,原告は,平成13年8月から平成14年8月まで,大韓民国ソウル市のC大学に出張して大学院の講義等を担当し,同年9月に帰国した。
    また,原告は,平成14年1月10日,Dが妊娠した子供を胎児認知し,同年2月,その子は出生した。
 2 争点(1)(婚姻関係破綻の有無及び原因)
   以上認定の事実によれば,原告の平成6年の中国への赴任の問題に端を発して,原告と被告間で諍いが生じるようになり,他方,原告とDとの交際が始まったことから,その不仲は深刻な状態となったこと,原告と被告との別居状態は口頭弁論終結時までに既に9年以上が経過しており,特に,原告が,Dとの間で子供をもうけていることに照らし,もはや,原告と被告との婚姻関係を改善する見込みはなくなったものというべきであり,婚姻関係は破綻しているものと認定せざるを得ない。
   そして,その原因は,前記のとおり,原告の中国赴任を発端とするものではあり,それは,原告と被   さらに詳しくみる:告との価値観の違いや性格の不一致によるも・・・

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