「教授」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻
「教授」関する判例の原文を掲載: 裁判官 金 澤 秀 樹 ・・・
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文: 裁判官 金 澤 秀 樹 ・・・
| 原文 | ることはできないので,本件離婚請求はこれを認容すべきである。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第50部 裁判官 金 澤 秀 樹 |
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| 原文 | ることはできないので,本件離婚請求はこれを認容すべきである。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第50部 裁判官 金 澤 秀 樹 |
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