離婚法律相談データバンク 未熟に関する離婚問題「未熟」の離婚事例:「夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻」 未熟に関する離婚問題の判例

未熟」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻

未熟」関する判例の原文を掲載:と(乙5),前記認定のとおり,同アパート・・・

「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:と(乙5),前記認定のとおり,同アパート・・・

原文   なお,原告は,Dと男女関係を持つようになったのは,平成12年4月からである旨を主張し,原告本人の供述中には,これに沿う部分があるが,Dは,同女が平成10年10月から使用していたアパートについて,管理をしていた不動産業者に荷物置き場として使用する旨を申し出ており,また,原告の住所を連絡先として届け出ていること(乙5),前記認定のとおり,同アパートは原告の居住先に近い位置にあること,中国からの留学生であるDの経済的負担能力を考慮すると,荷物置き場を賃借しながら,他に居住用の住居を賃借するとは考えられず,むしろ,無償で居住しうる場所が確保されたものと考えるのが合理的であること,D自身は,原告の両親に対し,平成8年に来日した後から,原告とは男女関係にあった旨を述べていること(乙31)に照らし,信用できない。
 3 争点(2)(本件離婚請求が信義則に反するか否か)について
   前記認定判断のとおり,原告と被告との婚姻関係は既に破綻し,これを継続し難い重大な事由があるもの(民法770条1項5号)と認められるが,その婚姻は原告の行動により破綻したものと認められ,本件請求はいわゆる有責配偶者からの離婚請求に該当するものというべきである。
   ところで,有責配偶者からの離婚請求であっても,別居の期間が相当の長期間であり,しかも当事者間に未成熟の子がいない場合においては,相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り,これを認容すべきである。
   これを本件についてみると,前記認定事実によれば,原告と被告との同居期間は,婚姻前の同棲期間を含めて約20年間(ただし,途中に,原告が,中国に単身赴任をしている期間がある。)に及んだものの,別居後,9年間を経過し,また,当事者間の子であるAは既に26   さらに詳しくみる:歳に達しているのだから,前記のような特段・・・