「争点に対する当事者」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻
「争点に対する当事者」関する判例の原文を掲載:た,精神面について,原告やDが,大学の教・・・
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:た,精神面について,原告やDが,大学の教・・・
| 原文 | は本件証拠上認められず,前記認定のとおり,現に,結婚相談所の営業を行っていることなどの事情に照らし,離婚により被告が経済的及び社会的に特段の不利益を受けるものとは考えられない。また,精神面について,原告やDが,大学の教員という教育者の立場でありながら,不倫を行い,子をもうけるといった行為をすることは,許されないことであり,離婚が認められることにより被告が被る精神的打撃は甚大であるとの被告の主張は,その心情として理解できるものではあるが,そうであるからといって,原告と被告との離婚により,被告が,精神的に極めて過酷な状態におかれるとまでいうことはできない。 以上のとおりであるから,本件については,前記のような特段の事情を認めることはできないので,本件離婚請求はこれを認容すべきである。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第50部 裁判官 金 澤 秀 樹 |
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