「同士」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻
「同士」関する判例の原文を掲載:のというべきである。 3 当裁判所の本・・・
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:のというべきである。 3 当裁判所の本・・・
| 原文 | 本件離婚の請求は、信義誠実の原則に反するものとして許されないものというべきである。 3 当裁判所の本件訴訟における争点に対する判断 (1)証拠(甲5ないし10(書証については枝番を含む。)、乙1ないし12、原告及び被告各本人)と弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。 ア 本件マンションの購入価格は、8400万円であり、原告は被告の希望に沿うため無理をして購入したが、分不相応の豪華さと考えており、住宅ローンの支払に苦労を続け、被告と長女が住むにふさわしいものに買い換えることを希望している。 イ 前訴控訴審係属中の平成11年11月24日、原告と被告は双方代理人同席のもとに直接話す機会を、また、同月26日に被告代理人事務所で2人だけで話し合う機会を得て、被告は、原告に対し、第三者を介してではなく、直接話し合いをしたい、今後とも夫婦として協力して本件マンションの問題等話し合っていきたいと述べたが、原告は受け入れず、被告は、双方の代理人を通じて原告に対し連絡をとるという状況に置かれた。 ウ 前訴控訴審判決言渡し(平成12年1月24日)の後、同年2月、原告は、テルアビブからの帰国に際して、被告との以後の生活に関して直接話し合いをすること、並びに本件マンションに残してきた所持品を整理し引き揚げることを希望し、双方の代理人を通じて、被告にその旨申し入れた。これに対し被告は、原告に離婚や本件マ さらに詳しくみる:ンションの売却を強引に押し切られてしまう・・・ |
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