離婚法律相談データバンク 一連に関する離婚問題「一連」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 一連に関する離婚問題の判例

一連」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

一連」関する判例の原文を掲載:ったこと,さらに,原告は,平成11年12・・・

「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:ったこと,さらに,原告は,平成11年12・・・

原文 たが,その直後
に原告は勤務先を退職してしまい,原告からの送金等はその後も得られなかったこ
と,また,昭和63年12月2日,当時被告らが身を寄せていた高知県所在の原告
の母親宅の火災により2女Cがわずか3歳で死亡したが,被告はその葬儀に参列す
ることもしなかったこと,さらに,原告は,平成11年12月20日,原告に無断
で協議離婚届を提出
し,そのため,戸籍上は,同届出に基づき,離婚の記載がなされたこと,これに気
づいた被告が神戸地方裁判所に離婚無効の訴えを提起し,平成12年12月22日
離婚無効の判決が確定した結果,婚姻記載が復活されたこと,その後,平成13年
になって,原告は,神戸家庭裁判所洲本支部に離婚調停を申し立てたが,被告が出
頭しなかったため不成立で終わったこと(原告は,これまでにも神奈川県横須賀市
で同居していた昭和60年初めころ,別居を開始してほどないころに,それぞれ離
婚の調停を申し立てているがいずれも被告が応じず,あるいは被告の出頭がなく不
成立に終わっている。),そこで,原告は,本件離婚の訴えを提起したものである
が,本件訴えにおいても,原告からは,被告に対する慰謝の方途を講ずるに足りる
ような提案はなされ
ておらず,被告は,その本人尋問において,慰謝料も何も支払わないという原告か
らの離婚請求には応じられず,少なくとも,長男Bの結婚までは離婚せずにいたい
旨を述べていることが,それぞれ認められる。
(2) 以上の事実によれば,原告と被告との婚姻破綻の原因は,もっぱら,原告
の女性問題にあったものと認められ,かつ,別居後,原告は,何ら被告及びその子
らの生活を顧みることがなかったもので,その有責性の程度も極めて重いものであ
ること,加えて   さらに詳しくみる:,原告は,被告に無断で協議離婚届を出すと・・・