「神奈川」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「神奈川」関する判例の原文を掲載:いと主張しているといった本件の一連の経緯・・・
「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:いと主張しているといった本件の一連の経緯・・・
| 原文 | の情や責任,義務をまったく果たしていない原告の離婚請求を受け 入れることはできないと主張しているといった本件の一連の経緯にも照らすと,そ の別居期間が既に17年を超える長期間に及び,原告と被告との間の子らも成人 し,結婚あるいは就職していること等を考慮してもなお,原告の離婚請求をそのま まこれを認容するのは,正義,公平の観点からも,また,信義則に照らしても相当 とは認めがたく,有責配偶者の離婚請求としてこれを棄却するのが相当である。 3 よって,原告の離婚請求はこれを棄却することとし,主文のとおり判決す る。 神戸地方裁判所第4民事部 裁 判 官 上 田 昭 典 |
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