離婚法律相談データバンク 行動等に関する離婚問題「行動等」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 行動等に関する離婚問題の判例

行動等」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

行動等」関する判例の原文を掲載:の 家族がどれだけの苦労,迷惑をかけられ・・・

「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:の 家族がどれだけの苦労,迷惑をかけられ・・・

原文 被告が,原告の神戸での就職先を訪ねたのは,被告が生活保護を受けてい
る関係で,役場から原告の勤務先に行き,生活費及び養育費等につき話し合いをす
るよう指示されたからであり,そこで,あることないことを言ったようなことはな
い。
(3) 原告に無断で出て行かれ,そのうえ,無断で離婚届を出された被告とその
家族がどれだけの苦労,迷惑をかけられたか,原告には理解できないものと思われ
る。
自分のことのみに生き,夫として親としての情や責任,義務をまったく果
たしていない原告の離婚請求を受け入れることはできない。
第3 当裁判所の判断
1 婚姻の破綻について
前記第2の1の(5)で認定のとおり,原告は,昭和60年8月10日,自衛
隊を退職し,その後の同月23日には,被告及び3人の子と住んでいた前記神奈川
県横須賀市の県営住宅を出て神戸に行き,以来,現在まで被告との別居生活が続い
ているもので,その別居期間は17年を超える長期間に及んでおり,その婚姻がも
はや完全に破綻していることは,明らかである。
2 原告の離婚請求について
(1) 原告は,自衛隊を退職し,被告及び3人の子をおいて自宅を出て別居をす
るに至った経緯につき,被告の家の中の不整頓や,術科学校の門前で新聞を投げつ
ける等の原告の教官としての立場を無視した行動等を挙げ,甲2(原告の陳述書)
及び原告本人尋問の結果中にはこれに沿うかのような部分がある。しかし,原告が
それら主張及び供述等するところは,それ自体,退職及び別居の理由というには説
得力に欠け,にわかには措信しがたいうえ,他に原告の主張を認めるに足りる証拠
はない。
かえって,原告が詳細を明らかにしないため判然としない部分はあるもの
の,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,原告が自衛隊を退職し,その
後,被告及び3人の子をおいて自宅を出て神戸に行き別居するまでに至ったのは,
原告の女性問題が原因であったと考えられ,かつ,現在もその女性との関係が継続
していることが窺われる。
そのうえ,原告は,自衛隊退職時,退職金については,被告の希望で買っ
た乗用車のローン残金の支払いをしたほか,残金は全部被告に交付した旨を主張
し,前掲甲2及び原告本人尋問の結果中にはこれに沿う部分があるが,被告は,そ
の本人尋問において,前記ローンの支払い後の退職金のうち被告が受け取ったのは
100万円だけであったと供述していることと対比すると,退職金残額全部を被告
に交付したとの前記原告の供述等はにわかには措信しがたい。また,前記第2の1
で認定の各事実,甲2,原告本   さらに詳しくみる:人尋問の結果,被告本人尋問の結果及び弁論・・・

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