「行動等」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「行動等」関する判例の原文を掲載:の 家族がどれだけの苦労,迷惑をかけられ・・・
「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:の 家族がどれだけの苦労,迷惑をかけられ・・・
| 原文 | 被告が,原告の神戸での就職先を訪ねたのは,被告が生活保護を受けてい る関係で,役場から原告の勤務先に行き,生活費及び養育費等につき話し合いをす るよう指示されたからであり,そこで,あることないことを言ったようなことはな い。 (3) 原告に無断で出て行かれ,そのうえ,無断で離婚届を出された被告とその 家族がどれだけの苦労,迷惑をかけられたか,原告には理解できないものと思われ る。 自分のことのみに生き,夫として親としての情や責任,義務をまったく果 たしていない原告の離婚請求を受け入れることはできない。 第3 当裁判所の判断 1 婚姻の破綻について 前記第2の1の(5)で認定のとおり,原告は,昭和60年8月10日,自衛 隊を退職し,その後の同月23日には,被告及び3人の子と住んでいた前記神奈川 県横須賀市の県営住宅を出て神戸に行き,以来,現在まで被告との別居生活が続い ているもので,その別居期間は17年を超える長期間に及んでおり,その婚姻がも はや完全に破綻していることは,明らかである。 2 原告の離婚請求について (1) 原告は,自衛隊を退職し,被告及び3人の子をおいて自宅を出て別居をす るに至った経緯につき,被告の家の中の不整頓や,術科学校の門前で新聞を投げつ ける等の原告の教官としての立場を無視した行動等を挙げ,甲2(原告の陳述書) 及び原告本人尋問の結果中にはこれに沿うかのような部分がある。しかし,原告が それら主張及び供述等するところは,それ自体,退職及び別居の理由というには説 得力に欠け,にわかには措信しがたいうえ,他に原告の主張を認めるに足りる証拠 はない。 かえって,原告が詳細を明らかにしないため判然としない部分はあるもの の,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,原告が自衛隊を退職し,その 後,被告及び3人の子をおいて自宅を出て神戸に行き別居するまでに至ったのは, 原告の女性問題が原因であったと考えられ,かつ,現在もその女性との関係が継続 していることが窺われる。 そのうえ,原告は,自衛隊退職時,退職金については,被告の希望で買っ た乗用車のローン残金の支払いをしたほか,残金は全部被告に交付した旨を主張 し,前掲甲2及び原告本人尋問の結果中にはこれに沿う部分があるが,被告は,そ の本人尋問において,前記ローンの支払い後の退職金のうち被告が受け取ったのは 100万円だけであったと供述していることと対比すると,退職金残額全部を被告 に交付したとの前記原告の供述等はにわかには措信しがたい。また,前記第2の1 で認定の各事実,甲2,原告本 さらに詳しくみる:人尋問の結果,被告本人尋問の結果及び弁論・・・ |
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