離婚法律相談データバンク 旨を主張に関する離婚問題「旨を主張」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 旨を主張に関する離婚問題の判例

旨を主張」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

旨を主張」関する判例の原文を掲載:たく果 たしていない原告の離婚請求を受け・・・

「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:たく果 たしていない原告の離婚請求を受け・・・

原文 ,無断で離婚届を出された被告とその
家族がどれだけの苦労,迷惑をかけられたか,原告には理解できないものと思われ
る。
自分のことのみに生き,夫として親としての情や責任,義務をまったく果
たしていない原告の離婚請求を受け入れることはできない。
第3 当裁判所の判断
1 婚姻の破綻について
前記第2の1の(5)で認定のとおり,原告は,昭和60年8月10日,自衛
隊を退職し,その後の同月23日には,被告及び3人の子と住んでいた前記神奈川
県横須賀市の県営住宅を出て神戸に行き,以来,現在まで被告との別居生活が続い
ているもので,その別居期間は17年を超える長期間に及んでおり,その婚姻がも
はや完全に破綻していることは,明らかである。
2 原告の離婚請求について
(1) 原告は,自衛隊を退職し,被告及び3人の子をおいて自宅を出て別居をす
るに至った経緯につき,被告の家の中の不整頓や,術科学校の門前で新聞を投げつ
ける等の原告の教官としての立場を無視した行動等を挙げ,甲2(原告の陳述書)
及び原告本人尋問の結果中にはこれに沿うかのような部分がある。しかし,原告が
それら主張及び供述等するところは,それ自体,退職及び別居の理由というには説
得力に欠け,にわかには措信しがたいうえ,他に原告の主張を認めるに足りる証拠
はない。
かえって,原告が詳細を明らかにしないため判然としない部分はあるもの
の,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,原告が自衛隊を退職し,その
後,被告及び3人の子をおいて自宅を出て神戸に行き別居するまでに至ったのは,
原告の女性問題が原因であったと考えられ,かつ,現在もその女性との関係が継続
していることが窺われる。
そのうえ,原告は,自衛隊退職時,退職金については,被告の希望で買っ
た乗用車のローン残金の支払いをしたほか,残金は全部被告に交付した旨を主張
し,前掲甲2及び原告本人尋問の結果中にはこれに沿う部分があるが,被告は,そ
の本人尋問において,前記ローンの支払い後の退職金のうち被告が受け取ったのは
100万円だけであったと供述していることと対比すると,退職金残額全部を被告
に交付したとの前記原告の供述等はにわかには措信しがたい。また,前記第2の1
で認定の各事実,甲2,原告本人尋問の結果,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣
旨によれば(ただし,甲2,原告本人尋問の結果は一部),原告は,被告との別居
開始以降,被告及びその子らの生活を何ら顧みることがなく,生活費や養育費等の
送金等をまったくしてこ
なかったこと,そのため,3人の幼い子をかかえて生活に困った被告は,原告の実
家である高知県の原告の母親宅に身を寄せるとともに,生活保護を受ける等して子   さらに詳しくみる: 供らを育て上げたこと,その間の昭和61・・・