離婚法律相談データバンク 同人所有に関する離婚問題「同人所有」の離婚事例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」 同人所有に関する離婚問題の判例

同人所有」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要

同人所有」関する判例の原文を掲載:っていくのは難しいね。」「離婚したいとい・・・

「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:っていくのは難しいね。」「離婚したいとい・・・

原文 ,被告は,このような状態で食事に行くのは辛いので,今日は遠慮したいと原告に告げた。すると,原告は,「もう,やっていくのは難しいね。」「離婚したいということだよ。」と言った。
     原告は,同日身の回りの荷物を持って,原告の実家に行き,以後現在まで被告と別居している。
   カ 被告は,平成14年4月,原告の不貞の相手方である女性の自宅を訪ねたことはあるが,話し合っただけであり,泣きわめいたことはない。
     また,被告が平成15年6月,原告の母の居宅を訪ねたのは,原告との話合いのためである。
   キ 原告の母が,原告に及ぼす影響力には多大なものがあり,原告との婚姻関係は,原告の母との関係が大きな比重を占めるものであったが,被告は,これを受け入れ,できる限りの努力をしてきた。
     また,原告が子を授かることを強く希望し,被告も同様であったので,日常生活に制約が多く,採卵の際など身体的苦痛も大きい体外受精を計10回試みるなどの心身の負担もひたすら耐えてきた。
     それにもかかわらず,原告は,原告の母の機嫌が悪くなり,被告につらくあたるようになっても,見て見ぬふりをして冷淡な態度に終始した。
     その上,原告の母との関係や,不妊治療などで疲労困憊している被告をよそに,原告は職場の女性との不貞を継続し,被告を裏切り続け,被告との話合いをすることなく,一方的に家を出てしまった。
     原告の態度は身勝手極まりなく,原告が有責配偶者にあたることは明らかであり,離婚請求は認められない。
 3 争点
   争点1 原告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているか
   争点2 原告の請求は有責配偶者からのものであって許されないものか
第3 当裁判所の判断
 1 甲4,5号証,乙1ないし12号証,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認めら   さらに詳しくみる:れる。  (1)原告と被告は,平成10年・・・

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