「同人所有」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要
「同人所有」関する判例の原文を掲載:っていくのは難しいね。」「離婚したいとい・・・
「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:っていくのは難しいね。」「離婚したいとい・・・
| 原文 | ,被告は,このような状態で食事に行くのは辛いので,今日は遠慮したいと原告に告げた。すると,原告は,「もう,やっていくのは難しいね。」「離婚したいということだよ。」と言った。 原告は,同日身の回りの荷物を持って,原告の実家に行き,以後現在まで被告と別居している。 カ 被告は,平成14年4月,原告の不貞の相手方である女性の自宅を訪ねたことはあるが,話し合っただけであり,泣きわめいたことはない。 また,被告が平成15年6月,原告の母の居宅を訪ねたのは,原告との話合いのためである。 キ 原告の母が,原告に及ぼす影響力には多大なものがあり,原告との婚姻関係は,原告の母との関係が大きな比重を占めるものであったが,被告は,これを受け入れ,できる限りの努力をしてきた。 また,原告が子を授かることを強く希望し,被告も同様であったので,日常生活に制約が多く,採卵の際など身体的苦痛も大きい体外受精を計10回試みるなどの心身の負担もひたすら耐えてきた。 それにもかかわらず,原告は,原告の母の機嫌が悪くなり,被告につらくあたるようになっても,見て見ぬふりをして冷淡な態度に終始した。 その上,原告の母との関係や,不妊治療などで疲労困憊している被告をよそに,原告は職場の女性との不貞を継続し,被告を裏切り続け,被告との話合いをすることなく,一方的に家を出てしまった。 原告の態度は身勝手極まりなく,原告が有責配偶者にあたることは明らかであり,離婚請求は認められない。 3 争点 争点1 原告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているか 争点2 原告の請求は有責配偶者からのものであって許されないものか 第3 当裁判所の判断 1 甲4,5号証,乙1ないし12号証,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認めら さらに詳しくみる:れる。 (1)原告と被告は,平成10年・・・ |
|---|
