離婚法律相談データバンク不平不満 に関する離婚問題事例

不平不満に関する離婚事例

不平不満」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「不平不満」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
夫の離婚請求において、夫と妻の結婚生活は回復できないほど悪くなっているか?離婚の原因を作ったのは夫の方であり、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は許されないのか?が問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

①結婚
当事件の当事者である夫と妻は、平成10年9月30日に婚姻届を出し夫婦になりました。
②妻の不妊治療
妻は平成12年2月不妊治療を開始し、その後平成14年から12月までの間に計10回の体外受精を行ったが妊娠はできませんでした。
③夫の浮気
妻が興信所に依頼したことにより、麻酔医として総合病院に勤務している夫は、
平成13年2月ころから同じ病院に勤める研修医の女性鈴木(仮名)と浮気をしていることが判明しました。
④親族で話し合い
夫の浮気が判明し、夫・妻・夫の母の3人で話し合い、妻と夫はやり直すことになりました。
3人は一緒に食事や旅行をしました。
⑤別居生活の始まり
平成14年1月ころから、夫の母は妻と口を利かなくなり、そういった状況が辛いという妻に対して、
夫は離婚したいと言い、荷物を持って実家に戻りました。
⑥妻の生活費
妻は夫名義の預金通帳を持っており、夫から婚姻費用が支払われるようになるまでの間、夫の預金を払い戻して生活費に充てていました。
⑦夫が調停を起こす
夫は、夫婦関係調整の調停を起こしましたが、平成15年12月17日に不成立となりました。
⑧夫が裁判を起こす
夫が当判例の離婚の裁判を起こし、妻が取下げたが夫は同意しませんでした。

「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」

キーポイント この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
①結婚
妻は昭和48年5月17日に結婚し、長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)を出産しました。
②妻の浮気
妻は取締役兼運営責任者としてエステティックサロンを経営しており、
代表取締役でスポンサーである渡辺(仮名)と浮気をしていました。
③妻と渡辺の間のトラブル
妻と渡辺の間にエステティックサロンの無断閉店や金銭問題をめぐるトラブルが発生し、
渡辺の代理人弁護士から妻に内容証明郵便が届いたりしていました。
④妻を中傷するFAX
平成12年1月、夫宛てに「妻がほかの男性と温泉に宿泊したのを見た、次は夫の会社にその写真を送る」というFAXが送られてきました。
夫は妻に事情を聞くと、渡辺とのトラブルがあること、浮気をしていたことなどを妻は告げました。
そして妻に同行して夫は弁護士に相談にいきました。
⑤妻の消息が断つ
平成12年2月1日に妻は家族に告げずに家を出て消息を絶ちましたが、自宅には妻を中傷する電話やFAXが届いていました。
⑥妻が連れ戻される
平成12年7月4日に夫は駅で妻を見つけ、家に連れ戻しました。妻はこの駅付近で佐藤(仮名)と同棲をしていました。
⑦妻が再び家を出る
平成12年9月1日妻は再び家をでました。
⑧妻が調停を申し立てる
妻は平成15年9月、夫婦関係調整調停をもうしたてましたが夫の欠席により終わりました。
⑨妻が裁判を起こす
調停が不成立に終わったため、妻は当判例の裁判を起こしました。

「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」

キーポイント この裁判は離婚の原因が夫にあるかどうか、また親権者をどちらに定めるかが問題となります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対しておこした裁判です。

1 結婚
妻と夫は勤務先の上司と部下という関係で知り合って、平成元年に夫が会社から独立し、
平成3年に結婚をしました。また平成6年に長男の剛(仮名)が誕生しました。
2 妻の自己破産
平成5年ころから会社の経営状況が悪化し、夫は会社名義や夫名義で借金を重ね、やがて自分の名での借入れができなくなったとして
妻に借入れを重ねさせました。その結果、平成11年には妻は支払いができなくなり、破産宣告を受けました。
3 妻の日記
妻と夫の生活が苦しいなか、夫はパチンコをやめず、本気で就職活動をしませんでした。
妻は平成15年まで、夫の行動や夫に対する不満の気持を日記に記していました。
4 妻と夫の口論
平成15年6月から、些細なことから激しく喧嘩をするようになり、妻の「殺せば保険金がおりるわよ」との言葉に
夫は「いい加減にしないとなぐるぞ」と言いました。また、口論の際に飲みかけのウイスキーを妻の顔にかけ、
妻から麦茶をかけられると、妻の首元をつかんで引きずり、「実家に帰れ」などと怒鳴ったことがありました。
5 調停
妻は平成15年9月に離婚調停を申し立て、11月には剛を連れて家をでました。
妻はその後も剛が夫と会うことを許し、3人で食事をしたりしました。
6 夫の借金
夫は現在、借金が1500万円から1600万円残っており、返済のために具体的な対策をとっていません。
7 妻が裁判を起こす
妻は夫に対して、当判例の裁判を起こしました。

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