離婚法律相談データバンク 離婚に関する離婚問題「離婚」の離婚事例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」 離婚に関する離婚問題の判例

離婚」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要

離婚」関する判例の原文を掲載:偶者からのものであって,原告,被告間に子・・・

「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:偶者からのものであって,原告,被告間に子・・・

原文 偶者からのものであって,原告,被告間に子がいないなどその他の事情を考慮しても,信義則に反し許されない。
第4 結論
   以上によれば,原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第48部
        裁 判 官   槐   

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